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賃貸マンションの物件を契約し、契約金、仲介金も支払ったのですが・・・

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  • 質問者:sarulife7
  • 投稿日時:2008/02/28 11:52
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先日、不動産屋にて賃貸マンションの契約を致しました。
その物件は、現在居住者がおり今月の2月末日に退去する予定になっておりました。
居住者がいたため、内観は出来なかったのですが、外観と間取りを確認し契約することにしたのです。
一週間前に不動産屋で契約の手続きも完了し、契約金も支払いました。
(私は3月下旬の入居予定でしたので、鍵の受け渡しはまだです。)

ですが、昨日不動産屋から連絡があり、現在住居している方の事情で引越しを取りやめたいとの連絡があったため、はやり本物件を引き渡すことが出来ないというのです。
不動産側は大変申し訳ないので、新しい良い物件の紹介し、それも気に入らなかったら全額を返金し対応をしたいと誠意は見せてくれてはいますが・・・

こちらとしては、一度気に入って契約した物件なので非常に残念で納得がいきません。
このようなことは良くあることなのでしょうか?
また、仕方がないことだとは思いますが、こちら側が妥協をしなくてはいけないのでしょうか?

不動産関係に詳しい方、ご解答宜しくお願いいたします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)
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No.7ベストアンサー20pt

こんばんは。不動産やで営業をしています。
現居 住者の方が引っ越しできない、となると大家さんも不動産やさんもどうしようもない(退去してもらえない)というのが実情です。法的手段をとっても実際は居住者が出て行かないというケースは多々あるので(例え家賃を滞納していても)sarulife7さんが納得いかない気持ちというのはよーく分かりますが、ここは諦めてしまうしかないと思います。
このようなケースというのは、退去予告をしていたにも関わらず退去しなかったケースということでよろしいでしょうか?そんなに頻繁にはありませんが、すごく珍しいというケースでもないです。でも1度このような目にあったこと場合、すごく慎重になりますので(賃貸借契約はれっきとした契約ごとなので)、今回は残念ながら不動産やも貸主さんも今まで経験したことがなかったのでしょう。それくらいの頻度で起こる物です。
解約を取り消された例としては、引っ越ししようと思っていた物件の審査に落ちてしまった、新築マンションを購入したので解約予告を出したが物件の工事が遅れてしまい引っ越す事ができない、引っ越し先を決めたがお金が足らなくて自分からキャンセルしてしまった、などのケースに遭遇したことがあります。
今回の事はsarulife7さんには何の落ち度もなくすごーく納得いかないとは思いますが、どうしようもないケースなので、気持ちを切り替えて新しい物件を探された方がよいかと思います。

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この回答へのお礼

専門的なご意見どうもありがとうございます。
そうですね。今回の件は非常に残念で納得いかない気持ちは多少ありますけど、法的手段までは考えてはおりません。
こうゆう意見もあるんだなと皆様の意見がとても勉強になりました。
今回の物件には縁がなかったのだと諦めて、もっと素敵な住まいを探したいと思っております。
大変参考になりました。ありがとうございました!

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No.6ベストアンサー10pt

  • 回答者:lunapal7
  • 回答日時:2008/02/28 18:23

重要事項説明書には、普通「契約解除に関する事項及び損害賠償額の予定または違約金に関する事項」という項目があり、その条文の中に「借主は○○日(30日が多い)前に書面による予告をもって解約を申し出ることができ、この場合予告期間の満了と同時に賃貸借契約は終了するものとする。
借主の故意または過失により損害が生じた場合は、借主は損害賠償の責を負う」
というのがあります。
今回入居中の借主が退去予告を(貸主や)契約した不動産屋に書面で提出していたとすれば、それによって新しい入居者を探して契約までさせてしまったのですから、現入居者の過失により発生したことなので、現入居者は入居できなくなった人への損害賠償の責を負わなければならないでしょう。

ご質問者は契約をしたのに、相手の都合により契約を解除されたのですから、NO.3の方が仰っているように手付金の倍返しを要求できます。
まあ、この場合は、家賃の1か月分位でしょうか。

ただし、本当に現入居者が書面や電話などで、きちんと退去日を不動産屋さんに伝えたかは、はっきりしないところで、もし、大家さんの早とちりなどで退去するものと思い込んで賃貸募集をかけてしまっていたら
入居者に責任を問えないわけですので、その辺をはっきりさせてから、書面通知があれば、損害賠償請求も出来るでしょう。

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この回答へのお礼

専門的なご意見どうもありがとうございます。
損害賠償の請求も出来るなんて知らなかったのでとても勉強になりました。
今回は法的手段までは考えてはおりませんが、
今後、新たな物件の契約時にトラブルがあった時などにとても参考になりますね。
貴重なご意見どうもありがとうございました!

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  • 回答者:maeiwa
  • 回答日時:2008/02/28 13:14

仕方ないという意見もありますが、そうですかね?
不動産屋がまずいと思いますが。。
不動産屋が質問者様と3月以降の賃貸契約をするのであれば、
今の住人とは2月いっぱいで契約を切るという事が確定してなければならないですが、
それが確定していないのに、質問者様との契約を進めてしまったんでしょ?
質問者様は、今の住人が引っ越すことは確定してないですが、
みたいな条件を飲んで契約はしてないですよね?
(してたら後の祭りですが。。)

まあ、今の住人を追い出すことは出来ないでしょうから、
全額返金してもらって、他の物件を紹介してもらって、
少しそちらの費用をまけてもらうというのが現実的なところではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
不動産側とは現居住者が2月下旬に退去するという前提で話が進んでおりました。
そこの物件に住むことを本当に楽しみにしておりましたので非常に残念ではございますが、回答者様がおっしゃいましたとおり、他の良い物件を安く紹介してもらうか、全額返金してもらいまた一から物件を探したいと思います。
貴重なご意見、どうもありがとうございました!

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  • 回答者:t7148
  • 回答日時:2008/02/28 12:43

まだ人が住んでいる以上諦めましょう。

それより、先日TVでも紹介してましたが2月3月は転勤や大学進学で
需要が高く、融通が利きませんので4月初旬に行って物件を探しては
いかがですか?

物件によっては築年数の割りに値引き幅が大きいとかメリットも有りますよ。
何も焦らず、こだわらず探せば、もう少し何とかなるかと思いますが。

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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
そうですね・・・
不動産側の今回の契約の進め方には若干納得はいかないですが、回答者様がおっしゃいますように、今回は諦めるほかないと思っております。
また一から物件を探したいと思います。
貴重なご意見どうもありがとうございました!

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  • 回答者:jakyy
  • 回答日時:2008/02/28 12:31

【手付金の倍返し】
契約が成立してから、事情があって取りやめる時は、
手付け金の倍返しという原則があります。
sarulife7様は支払ったお金が手付け金ですから、
倍返しを受けることが出来ます。
50,000円支払ったら、100,000円にして返してもらえます。
これで契約は無かったことになります。
逆の場合は、手付け金を捨てれば、
契約は無かったことになります。
大家から倍返しをしてもらうよう不動産業者に言いましょう。
理由をつけて倍返しで返さないようでしたら、
訴えることも出来ます。
http://www.kyotolaw.jp/housoudan/hudosan/h-hudos …

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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
手付金の倍返し・・・こんな原則があるなんて知りませんでした。
そういった原則があるなんて心強いですね。
勉強になりました。
貴重なご意見どうもありがとうございました!

  • 参考になった:1件

1月末に引越しした者です。

質問者様のトラブルとはちょっと違いますが…
1気に入った物件があって不動産屋も“お勧め、お勧め”
と大プッシュでした。事務所に戻って契約!と思ったら
「やっぱりその物件はダメになりました」との事。
(大家さんからの物件キャンセルらしい)
「ついさっきまでOKだったのにー?」とちょと不満を言ったら
案の定、「他の良い物件紹介します」と。

クレーマーになるつもりも無かったのですが、紹介された物件に
「家賃が高い」「礼金無しにして」「やっぱりあの物件が…」
と愚痴ったら家賃値引き&礼金2から1にしてくれました☆

物件の内容は変わりましたが初期費用&家賃が下がったので
結果、ラッキーかなっ。
質問者様もチャンスと思ってバンバン条件を出して
新しい物件を探してみましょう!
良い物件があればいいですね♪

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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
物件の契約、引渡しに至るまでは沢山の壁があるんですね。
私は今回初めて知りました。
回答者様はたくさん値引きをしてもらって良かったですね!
私もたくさん条件を出して安くて良いところを紹介してもらいたいと思います♪
貴重なご意見どうもありがとうございました。

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  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2008/02/28 11:59

妥協も何も 現在住まわれてる方が延長居住を希望されてるので 追い出すことは出来ないでしょ。
そもそも住民が居住している物件を退去することを条件に契約してるので ある意味仕方ないのでは?
ご質問者様もその辺は良く理解されてると思いますが。

可能であれば 現在空き家の物件を探された方が今回みたいな事にはならないと思いますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、空き物件を契約しなかった以上仕方がないのかなと思います。
私も今回の件でとても勉強になりました。
今後は空き物件を契約したいと思います。
貴重なご意見どうもありがとうございました!

  
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