アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年末に会社で年末調整を終えたのですが、先日「町民税・県民税・申告書」という書類が届きました。
去年はこんなのなかったよな?と思いつつ目を通してみたのですが、
「申告書を提出する必要のない人」という欄があり、そこには
「勤務先で年末調整が済んでおり、町に給与支払い報告書の提出があった人」と書いてありました。
自分はこれに当てはまると思うのですが、家族が申告に行った際その旨伝えてもらったところ「申告が必要です」といった回答をされたらしくちょっとわからなくなってしまいました。
これは勤務先から町に対して給与支払い報告書というものがちゃんと渡ってないという意味なのでしょうか?
現在は3年勤めている派遣会社ですが社会保険に加入しており、住民税は個人支払いになっています。
これはなにか関係ありますか?
また、これは申告をしなければならないパターンだった場合、申告しなければマイナスになる点はあるのでしょうか?

 

A 回答 (2件)

勤務先には給与支払報告書を役場へ提出する義務があり(地方税法第三百十七条の六第一項)、サラリーマンは住民税の申告をしなくても良いことになっています(地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き)。



(1)給与支払報告書が届いていないのかどうか、役場に尋ねて下さい。

(2)市町村長は、勤務先から給与支払報告書の提出がなかった場合、住民に申告を求めることが出来ます(地方税法第三百十七条の二第二項)。

(3)もし役場が勤務先から提出がないと答えた場合は役場に、勤務先に給与支払報告書の提出を要求したかどうかを問いただして下さい。これをしないで、いきなり住民に申告書の用紙を送り付ける役場が非常に多いのです。役場には質問検査権があるのだから(第二百九十八条)、もし提出しないなら、勤務先へ乗り込んで帳簿や書類を監査することも出来ます。警察と同じような強い権限があるのです。

にも拘わらず、その努力をしないで、いきなり住民に申告を要求するのは、職権乱用です。弱い者いじめです。(地方税法第三百十七条の二第二項)

そのように、厳重抗議しましょう。素直に申告に応じる手はありません。法律に基づく「質問検査権」があるのに、それを正当に行使しないのは職務怠慢である、と怒鳴りつけてやりましょう。

勤務先が倒産したのであれば、役場は監査出来ないので、質問者は申告しなければならないでしょうが。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解しました。
そのとおりにまず役場に尋ねてみます!
これですっきりしました。

お礼日時:2008/02/28 22:36

>これは勤務先から町に対して給与支払い報告書というものがちゃんと渡ってないという意味なのでしょうか?



その可能性が高いです。


>現在は3年勤めている派遣会社ですが社会保険に加入しており、住民税は個人支払いになっています。これはなにか関係ありますか?

関係ありません。


給与支払い報告書が届いているかどうか、役場に確認した方がよさそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず、役場へ問い合わせて、その後の回答によって職場の担当にも
聞いてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/28 22:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!