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退職願を提出しましたが、売掛金の回収ができないと辞めさせられないと言われています。
退職願を出してから、これだけ売掛金があると言われ、
中には8年前の売掛金もあり、(会社に請求していいものか聞いた後)相手先にも連絡をしたのですが古い話で払ってもらえません。
会社に報告したところ、「お前が売ったのだから責任はお前にある」と言われます。
以前働いていた人もそう言われ、回収不能の売掛金を自己で払って辞めたと聞きました。

最後に出した請求は6年ほど前で、その時も相手先から払えないと言われ、自己負担になるのも困ってそのまま放置していたものでした。
相手先に対して請求を毎年してなかった自分に責任を感じてはいるのですが、支払うのが当然なのでしょうか。

A 回答 (5件)

会社の対応はどうかと思いますが


質問者の仕事に対する責任のなさがそもそもこの問題を引き起こした
原因です。
相手から払えないといわれただけで放置した質問者自身の責任は
当然あります。職務怠慢です。
時効になっていない売掛金の回収だけでも法的手段を利用してでも
回収を試みるべきです。
可能なら上司にお願いして取引先にいっしょに出向き支払いを
お願いしてみてはどうでしょうか。
要は最大限債権回収の努力をしたが出来なかったということを
はっきりさせればよいと思います。
会社とすれば売掛金が回収できませんといわれ、そうですかと
簡単に損金処理することは出来ません。
仮に質問者が友人にお金を貸したら返せないといわれて
そうですかと納得しますか?

もちろん退職受理うんぬんには関係ないことなので
このまま退職は可能でしょうが自分の仕事の始末は
しっかりしてから退職するのがルールなのではないでしょうか。
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ボイスレコーダーなどを利用して証拠を作り、労働基準監督署へ行きましょう。

あまりにもひどいようであれば、弁護士や司法書士へ相談しましょう。簡単な裁判で済むかもしれませんよ。司法書士などと相談して本人訴訟などを利用すれば安く済むかもしれません。

都道府県・市区町村・弁護士会・司法書士会・社会保険労務士会などで有料や無料の相談会もあります。状況の整理と防衛策の知識習得のためにもいろいろな人の意見を聞きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここでの質問でも、いろんな方からお話を聞けて参考になっております。
あまり裁判などにはしたくないので、もしもめるようなら、みなさんのおっしゃる通り労働基準監督署に相談してみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 22:21

労働者は雇用主に対して民法上の「善良なる管理者の注意義務(略称:善管義務)」を負いますが、それ以上の義務を負いません。

ですから普通の常識と良識をもって仕事をし、普通の注意力をもって会社の利益を計り、会社の損失を防ぐように努めれば、その結果の責任を問われることはありません。(故意によって会社に損害を与えた場合を除く)

大商社に勤務する営業マンは、十億円、百億円といった大規模な商談を契約することが頻繁にあります。自社が損失を被らないよう契約前に相手側の信用調査などを行ったりしますが、こうした普通の注意力を払って仕事を進めれば、万が一相手が倒産して十億単位の売掛金が焦げ付いても営業マンの個人責任が問われることはありません。あっても、冬のボーナスが減るくらいです。サラリーマンが十億円、百億円といった大金を払えるはずがないからです。

質問者の場合、会社ともめるようなら会社を所轄する労働基準監督署に相談して下さい。解決してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本日経営者と話をしてみたんですが「一人一人に責任を持たせてやっていたので、払ってもらえないと会社が困る」のような言い方をされてしまいました。
10万円くらいの事なのですが腑に落ちない感もありますが、払って辞めれるのら・・・と気持ちも折れそうです。
このままもめるようなら、労働基準監督署への相談も考えてみようと思います。

お礼日時:2008/02/29 22:16

どうしても、ごちゃごちゃ言われるのなら、共産党の事務所で相談するといいですよ。

労働問題には強いですから。
民主党でも大丈夫。
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この回答へのお礼

toro321様、ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/02/28 23:43

そんな義務は従業員にはありません。


辞表を出した瞬間にあなたの退職は成立します。
受理してもらえないのなら、内容証明郵便で送りつけましょう。
それで法的にはあなたの退職は成立します。
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この回答へのお礼

envrio様、ご回答ありがとうございます。
ことば足らずで申し訳ございません。
退職願は一月前に提出し、「今月末で辞めるのなら、早く払えよ」といったような状況です。
そんな義務は従業員にはないとのこと、すごく心強いです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/28 22:24

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