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健康保険証について
去年仕事を退職し、今までの健康保険証(社会保険?)を会社に返しました。
その後、国民健康保険に加入しないうちに新しい仕事(派遣)が決まりました。
派遣会社の人に、「健康保険証を持ってきてください」といわれたのですが、何を持っていけばよいのでしょうか?
保険証を会社に返した際に何か代わりになるものが送られてきているハズなのでしょうか?
情けないことに紛失したのか、何も受け取っていないのか記憶が定かではなく困ってしまいました。。

A 回答 (3件)

>保険証を会社に返した際に何か代わりになるものが送られてきているハズなのでしょうか?


↑その様な物は存在しませんので、ご安心下さい。(雇用保険に加入している場合、その控えと証書が退職時に渡されます。)

健康保険証は、各企業が所属する組合が支給します。
原則として、1枚以上の保険証は持てない事になっている為(二重加入の予防)、通常新しい保険証を支給される場合、交換するのが一般的です。
また、全ての国民が加入する事となっていますので、失業中でも加入しているのが原則です。
以上を踏まえて、新しい企業の担当者は説明したのだと推察します。

lapinmilkさんの様に、健康保険未加入の場合は、「未加入」である事を先方に伝えれば問題はありません。
仮に二重加入となった場合でも、後々確認の通知が来ます。(二重加入期間の料金は返納されないと記憶しますが、ほぼありません)

今後のアドバイスとして、退職時する場合は、退職日が決まった時点で住民票の所在地の市町村の役場にて加入手続きを行って下さい。
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この回答へのお礼

保険証に代わるものはないのですね。
安心しました。ありがとうございます。
本当に、各種手続は手早くやるべきだと痛感いたしました・・・。

お礼日時:2008/03/02 22:02

健保の被保険者資格取得時に国民健康保険の保険証は必要ないので、手続きをしていないので持っていないといえばいいと思われます。



派遣元の会社で健康保険被保険者資格を取得するのではなくて、身分証明又は国民健康保険の状況(被保険者か否か)を確認したいのではないですか?

健康保険被保険者資格を取得するのではない場合、
1日・1週の所定労働時間と1ヶ月の労働日数によって(同種の通常労働者の概ね3/4以上)は違法行為になります。

健康保険証は政管健保は政府、組合健保は健康保険組合から交付され、被保険者資格喪失時に返還することになります。

国民健康保険は、健康保険被保険者の資格を喪失したときに適用除外となる為、
国民健康保険の被保険者手続きは、
離職後、離職票のコピー・離職証明書・健康保険被保険者資格喪失証明書などを添付しなければなりません。

国民健康保険の被保険者適用除外の手続きの場合は、
健康保険被保険者証・健康保険被保険者資格証明書をもって確認書類とします。
退職日が決まっても退職していなければ手続きはできませんのでムダに終ります。
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この回答へのお礼

ご説明大変ありがとうございます。
その辺のコトがどうもよくわからなくて、退職してからなかなか手続きに踏み出せませんでした。
そうこうしているうちに、次の仕事が決まったのですが、、、

もっと早く行動を起こせばよかったです。
次回失業した際に参考に致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 22:11

健康保険証は通常、社会保険でしたらその事業主である会社に、国民健康保険でしたら役所に、喪失の際は返却します。


新しい就職先で、先の社会保険の健康保険証や、国民健康保険者証を提出することは、まずありえません。
考えられることとして、社会保険と同時に雇用保険に加入することとなると思いますが、その際に雇用保険被保険者証を提出しなければならないので、それを「保険証」と担当者は言ったのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

雇用保険被保険者証…
たしかに、そちらの方だったのかもしれません。
細かい違いがわからず、お恥ずかしい限りです(汗)
雇用保険被保険者証は年金手帳に挟み込んであるので、一緒に持って行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 22:05

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