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自社の決算日が19年12月末日であり、決算処理等々を済まし情報分析を依頼しておそらく4月以降に経審を受審することになると思うのですが、この場合現行基準での受審になるのか、新基準での受審になるのかが分かりません。
担当の税理士さんに聞くと「今回は現行でいけると思う」と言いますが、建設管理課では4月以降は新基準で・・・と記載してあります。
どなたか分かる方いらっしゃったら教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

新経審の適用は、4月1日以降の「申請」からです。


では3月中に経営状況分析(Y)の申請して、他の項目を4月以降に申請したら・・・。
この場合であっても新経審になってしまいますので、Yは受け直しとなります。
4月1日から120日間は再審査(無料)制度がありますが、4月以降に申請することが分かっているのであれば、Yも4月以降に申請した方がよいと思います。

ただ、経審後の各発注機関に対する入札参加資格審査申請について、定期申請している場合はいいですが、4月~6月ごろの間に随時受付で申請する場合は旧経審(現行)の総評評定値(P)を求めてくる発注機関もあります。
この場合は、3月中に受けておくか、4月以降新経審のPであっても、発注機関側で手計算で旧Pを算出することもありますので、発注機関に確認した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明をありがとうございます。
分析機関からの葉書での連絡でも新基準での申請書類を送付してくると記載してありましたし、新基準での経審になりそうです。なお詳細について自身でも調べてみたいと思います。丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 13:36

http://www.ciic.or.jp/topics/topics20080201.html
↑こちらでは、各都道府県ごとに確認と書いてありますし、長野県の場合は3月以降の受付は新制度でとなっていますね。
http://www.pref.nagano.jp/doboku/kanri/kensetu/k …

そちらの県が4月以降は新基準で・・・と記載してあるのであれば、新制度が適用されるのでしょう。
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この回答へのお礼

リンクをありがとうございます。
これからの経審は21年度の指名願ですから、やはり新基準でということになるようです。県からの書面が届きました。
県のHPでも新申請書類様式があがるようです。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 13:39

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