賃貸契約終了時の敷金の返納その他について
今、少しもめています。
賃貸で借りていた物件を、継続して中古で購入することになりました。
9月中旬に手付け金を支払い、10月中旬に契約(所有権が移転、登記簿の完成など)する運びになっています。
そのとき、賃貸契約が終了するのに伴い、敷金が帰ってくるとのこと。
問題は、既納の家賃についてです。9月分の家賃を払っているのですが、これは帰ってくるのでしょうか?手付け支払い等、既に購入の準備をしています。既に購入準備と言うことで、既納の家賃を戻してくれるように不動産屋さんに言っても取り合ってくれるでしょうか。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
#2のとおり、いつ賃貸契約満了かが重要ですが、質問文から判断する限り、10月の決済(所有権の移転)までは現所有者の持ち物です。したがって、10月に所有権が移転する日までの家賃が必要であり、9月分は払うのが当然だと思います。
手付を打った段階ではまだ所有権移転しませんので、、、、。
なお、10月分の家賃が日割りになるか、1か月分の請求になるかは賃貸契約書の記述が最優先です。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
日割りではなく、10月初日から所有権が移転することにしてくれました。
従って、10月分の家賃は払わなくてすみました。
また、本日、とどこおりなく取引が終了しました。みなさまの貴重なアドバイスに感謝いたします。
No.2ベストアンサー20pt
「賃貸契約満了」はいつですか?
それが8月で終了してるのでしょうか?
9月末までそこに居住したのは、どういう権利で居住していたのですか?
質問内容だけではそれがわからないのですが…。
契約満了日が月中であれば、家賃の日割り返還というのはごく日常的に行われています(少なくとも、過去6回の転居では計算されて返金されたか、最初からその分の入金です)。
あなたに重大な過失がなく、特に契約にうたわれていないのであれば、日割り計算した家賃の返還を請求できますよ。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございました。
この家に、10月中旬まで賃貸で住み、その翌日から所有権が移転します(購入)。
中日の取引でしたが、不動産屋さんがまけてくれて、10月分はまるまる家賃は払わなくてよいと言うことになりました。
賃貸の家賃は、基本的に、中途退去であっても戻ってこないのが一般的です。
要は、その月1日でも住んだら、戻ってこない、ということですね。
なので、購入するとしても、返してもらうのは無理では?と思います。
可能性があったとしたら、手付けを打つときに、”家賃を一部に充当できないか?”と交渉する余地はあったかも知れませんね。
この回答へのお礼
情報ありがとうございました。
手付けの時に不安なことはいろいろ聞いてみた方がよかったみたいです。
一般的に手付けは所有権の移転に関係ないみたいでした。
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