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社会人学生では働く意欲無しという事で失業保険はもらえないといわれますが、本当なのでしょうか?
実際に社会人学生で失業保険を貰っている方はいらっしゃいますか?
いらしたら、ハローワークにどのように申請したのでしょうか。
教えてください!

A 回答 (3件)

>社会人学生では働く意欲無しという事で失業保険はもらえないといわれますが、本当なのでしょうか?



失業保険は「今すぐにも働ける状態にあるが、職がない人」に支給されます。

「学生」であれば「授業のある日は学校に行かなければならない」ので「今すぐにも働ける状態ではない」です。従って「学生」には受給資格がありません(社会人か、社会人じゃないかは関係ない)

同様に「入院患者」や「妊婦」や「治療を要する怪我人」は「今すぐにも働ける状態ではない」ので支給を受けられません。

>実際に社会人学生で失業保険を貰っている方はいらっしゃいますか?

「今すぐにも働ける状態ではない、学生」が失業保険を受け取るのは「不正受給」となり、罰金、罰則の対象となる違法行為です。

>いらしたら、ハローワークにどのように申請したのでしょうか。

実際に学校に通っているかどうかに関わらず「どこかの学校に籍があり、学生の身分である」と判明した瞬間、受給資格を失います。

「学生の身分」のまま「失業保険を受け取れる人」は「ハローワークにおいて入校申し込み手続きが必要で、高い抽選倍率をくぐり抜けて入校出来た、職業訓練校の学生のみ」です。

もちろん、職業訓練校の学生は「授業のある日に1日でも欠席したら、その月は、失業保険が出ない」ので、月一回の認定日にだけハローワークに行けば済む普通の無職者よりも厳しいです。平日は1日も休めませんから。
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>社会人学生では働く意欲無しという事で失業保険はもらえないといわれますが、



「社会人学生」は

(1)「学生」生活が中心になる場合
(2)「勤労者(社会人)」生活が中心になる場合

の2種類に分けることができ、

(2)の状態であったが退職したという状態でない限り、
「いつでも就職できる能力」がないものとして
扱われるということです。

(1)と(2)の具体例として

(1)全日制高校に通う生徒(50分授業)
登校
SHR・出欠確認 8:30~8:40
1時間目   8:40~9:30
2時間目   9:40~10:30
3時間目   10:40~11:30
4時間目   11:40~12:30
昼休み    12:30~13:00
5時間目   13:00~13:50
6時間目   14:00~14:50
SHR・清掃  14:50~15:15

(2)夜間定時制高校に通う生徒(45分授業)
登校
SHR・出欠確認 17:35~17:45
第1時限   17:45~18:30
第2時限   18:40~19:25
第3時限   19:35~20:20
第4時限   20:30~21:15
下校

で比べるとどうでしょう。

(1)の学生と(2)の学生は
同じだといえるでしょうか。

日中学校に通う生徒が職探しをしているからといって
「失業者」といえるのでしょうか。
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下記が参考になると思います。


実際に受給できたという事例もあるようなので全く不可能ではないが、条件として厳しくまた安定所の職員の裁量に依る部分も大きいようですから、如何に説得できるかがカギになるかもしれません。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situga …
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