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ある日、通っていた歯科クリニックに行こうとしたら、前のクリニックが辞めて無くなり、別歯科クリニックになっていました。そして、以前のクリニックにかかっていた時のカルテを譲り受けていたのです。
また、ある内科でも以前の先生が引退して、新しいクリニックになっていたのですが、やはりカルテを譲り受けていました。
どちらも、クリニックの名前が違うので、医者が代わっただけというわけではありません。どちらも、患者に何の連絡もなく行われていたのですが、このやり方が通常なのでしょうか。
少なくとも「今度引退するので、あなたのカルテを○○先生に引き継ぎますが、よろしいですか?」くらい聞いて欲しいと思うのですが・・・

A 回答 (2件)

カルテは診療録といわれますが、その記載や整備・管理について医療法で定められています。


廃業した医療機関でも、カルテに関しては診療が終わった日から5年間は保存しなければいけないことになっています。運営上記録の管理をどのようにしていくか、医療機関ごとの定めています。
実際廃業した医療機関がどのように管理しているのか、診療録を医院物件とともに引き継いでいるのでしょうか。診療録の管理を他者に任すことについては契約に基づいていることと想像しますが、同じカルテにそのまま記入することはないでしょう。
廃業後記録の管理をどうするか、患者さんに聞かれたらお答えすることはあるでしょうが積極的に全ての人に伝えることはないだろうと想像します。自分の知らないところで個人情報が動いているというのは、確かにいい感じはしませんね。
疑問に思うことは、診療所に直接聞いてみると良いでしょう。聞きにくいようなら、国民健康保険連合会や社会保険事務局に問い合わせると明確な回答が得られると思います。
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この回答へのお礼

拙い質問に回答を送っていただきまして、ありがとうございました。
絶対秘密にしておきたい事があるわけではないのですが、患者として特定の医師を信頼して治療を受けるわけですから、自分の知らないうちに知らない医師にカルテが譲渡されている事実に驚いてしまいました。
しかし、譲受人も医師ですから守秘義務があるわけで、心配するほどのことでもないのかとも感じています。
おっしゃるとおり、社会保険事務所に1度問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2008/03/02 17:48

全く異なった医療機関にカルテを引き継ぐことは違法です。


ただし、質問のいずれのケースも同じ土地の中で医療機関名が変更されていたということですよね。
医療機関というのは、医師が開設者となっているケースもありますが、
別に開設者がおられて、医師がいる場合も多々あります。
つまりオーナーのようなものです。その場合は前任者からの引き継ぎとなる場合もあります。
また親から子供に引き継ぐ場合も、医療機関名だけを変えることもあります。総合病院では全科を通じて医師が違ってもかまいません。
というように認められるケースもいろいろありますから、調べてみてください。
もう結論はでていますよね。
社会保険事務所ではなく、社会保険事務局が医療機関の管理をしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなって申し訳ありません。
個人病院の場合、世襲制や師弟譲渡などは当たり前になっていますから、このようなことは起こるわけですね。
社会保険事務局と社会保険事務所が違うこともご指摘いただいて分かりました。

お礼日時:2008/03/07 15:57

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