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宜しくお願いします。
 あの私、最近刑務所の特集を記す本を読んでいましたら手続法(刑事訴訟法?)上の自白なるものについて学問してしまうことになってしまいました。
 というのも何か文献で読んだのですが、刑事訴訟法では自白のみを証拠として有罪に出来ないとあり○×で答えるもので答えは○でした。(まず第一の記憶です)そして次に手続法の文献を借りて読んでいましたら自白法則とあり、それによると自白はいけないと同様に記されており補強証拠を要するとありました。(第二の記憶)すると刑訴法では自白は駄目、補強証拠が要る・・なるほどと思っていたのですが・・。なにやら第二文献を読み続けると任意性がないといけない、よって公判廷での自白は任意性があり肯定????と意味が分からなくなりました。結局この自白のみの有罪は禁止とは裁判における公判廷以外の自白を指すのでしょうか。この一番最初に記述した○×の自白とはどの自白なんでしょうか。一度陥ったらどうにか納得したいのです。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ホームページにあるか分からないのですが、書籍ですと有斐閣で出している別冊ジュリストの憲法判例百選(2)にのっています。

これは法律関係の物がおおくうっている書店にはあると思います。あとは大学の書店(法学部があるそこそこ大きな大学)や、資格試験の学校で書店を併設している所ならあるかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2002/10/24 20:17

こんばんは。


♯1です。ちょっと(?)間違えて書いてしまいました。刑訴法に疎い私が、憲法の記憶で書いてしまいました。
しかも、憲法38条2項をふまえて証拠能力が認められた証拠について書きましたがそれもわかりずらいかきかたでした。ごめんなさい。

憲法38条3項に関する判例で「公判における被告人の自白あるときは、他の補強証拠なしに犯罪事実の認定が出来る」(最判昭和23・7・29)というのがあって、それで書いたのですが、刑訴で♯2の方がおっしゃるように公判の自白でもそれだけでは有罪とされないのですね。
憲法38条3項の自白は公判の自白は含まないが、刑訴で結局それだけでは有罪としないとしているのは、憲法を一歩前進させた規定と捉えられているようです。

勉強不足でした。ごめんなさい。

この回答への補足

回答を有難うございます。
 最判昭和23・7・29というのはどこのホームページに記載されていますでしょうか。もし宜しかったら教えて下さい。ぜひ読んでみたいので・・。

補足日時:2002/10/18 21:03
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広い意味での自白法則というものに2つの意味があるので,それを混同しているようです.


自白を証拠とすることができるか(参考にできるか)という問題と,証拠にできるとして自白だけで有罪とできるかという問題があります.

1.証拠にできるか?これが狭義での自白法則です.
任意性がないといけないというのはこの問題です.憲法38条2項を受けて刑事訴訟法319条1項は
「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他『任意にされたものでない疑のある自白』は、これを『証拠とすることができない』」と定めています.

公判廷では裁判官の目の前で質問が行われるので,強制や不当な圧力などはないだろうから,任意性あり=証拠にできるということです.
任意性なしとなれば,参考にすることができなくなります.

2.証拠にできたとして自白だけで有罪とできるか?これを自白の補強法則といいます.
憲法38条3項を受けて刑事訴訟法319条2項は
「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な『唯一の証拠である場合』には、『有罪とされない』」

自白を証拠とすることができても,ほかに証拠がなければ有罪にできないということです.

2つの法則の違いお分かりいただけたでしょうか?

>>結局この自白のみの有罪は禁止とは裁判における公判廷以外の自白を指すのでしょうか

違います.「公判廷における自白であると否とを問わず」と明文で規定されていますので(現行法の解釈としては)公判廷における自白も含まれます.
したがって,公判廷における自白でも証拠がそれだけであれば有罪とはできません.
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この回答へのお礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2002/10/24 20:17

あなたのおっしゃる通りです。


裁判以外(例えば警察や検察の取り調べ)の自白だけでは、有罪に出来ないが、裁判で自白した場合は、他に証拠がなくても有罪とできるということです。

警察等の取調べでは、強引な取調べにより半強制的に自白させられてしまう可能性を否定できませんが、裁判ではそのようなことはないので、本人の意思で任意に自白していると考えられるからです。
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