いつもお世話になります。
私は個人事業主(美容室経営)なのですが、恐らく今年は売り上げが1000万円を越えると思います。すると消費税がかかってくるとの事ですが、その際に原則課税と簡易課税のどちらかを選択するように言われました。今までは会計ソフトを使って、なんとかこなして来ましたが、お恥ずかしい話、税務や経理の事等良く分かりません。原則課税と簡易課税どちらを選択する方が得策なのでしょうか。かなりアバウトな質問で誠に申し訳ありませんが、経理のことはサルなみの私に適切なアドバイス等御座いましたら、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
質問者様の事業の売上が今年1,000万円を超えると2年後の平成22年分の申告
からが課税事業者の対象年となります。
美容業を営んでいる場合、簡易課税のみなし仕入率は50%です。これは預った
消費税のうち、半分を支払った消費税とし、残り半分を納税するということに
なります。
もし、質問者様のスタッフ給与総額が売上の60%を占めているとします。
給与は消費税がかからない取引(不課税取引)ですので、特に固定資産の購入も
なければ、残り40%の中に支払った消費税が含まれていることになります。
とすれば、原則課税で納税額を計算すれば「預った消費税」から控除できる「支払
った消費税」は4割以下の金額です。
簡易課税では半分を「支払った消費税」とできるため、簡易課税を選択したほうが
お得です。
美容業の事業区分は第5種事業で、みなし仕入率は50%です。
原則課税と簡易課税
http://www.shohi.com/toku/toku01.html
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