No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本金と資本金とは、別物ですので 市販の企業会計のソフト(企業会計の
考え方)では、処理できないと思ってよいのでしょうか?>>>>
そのとおりです。全く企業会計には、存在しません。
基本金は、文部科学省令に、
第二節 基本金
(基本金)
第二十九条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
(基本金への組入れ)
第三十条 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
一 学校法人が設立当初に取得した固定資産(法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあつては、同条第三項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産)で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
四 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
2 前項第二号又は第三号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
3 学校法人が第一項第一号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
(基本金の取崩し)
第三十一条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
二 その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
三 前条第一項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額
四 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額
と出ています。
つまり、学校が、組み入れたいときに、組み入れることが出来る。と言うルールです。これは、税法に、関係がない(法人税が非課税)なので、可能ですが、会社は、所属年度に、益金か損金か、処理しないと、修正申告になりますね。
No.2
- 回答日時:
キャッシュ・フロー計算書・利益の処分又は損失の処理に関する書類
国立大学法人等業務実施コスト計算書等がありますね>>>>>
これは、単年度における収支バランスを仮に示すだけで、中長期予算計画には、役に立ちません。と言うか、前にも述べたとおり、国公立学校は、倒産しないと言う前提に、立っているから、固定資産なり、減価償却なりを、現実に即して評価し、財務諸表に反映することは、しない訳です。しかしながら、学校とは、構造不況業種ですので、不要になれば、閉校する以外は、ありませんが、そのことは、考えていません。
私立学校は、寄附行為で、その方法を決めています。
日常の記帳(複式簿記)の考え方は、同じと見てよいのでしょうか?
>>>>>同じですが、種々の経過勘定科目の設定が、必要になるでしょうね。
単式簿記で良いと聞きましたが
なんで単式でよかったのでしょうか?>>>>必要が無かったからです。
つまり、予算があって、ないようなものでしたので。。当該年度が、不足すれば、積立金取り崩しなり、借り入れ金なり、反対科目で、立てるだけですので。。。
経営は、考えてないのですから。
もともと、公立学校も国立学校も、以前は、自治体会計や文部科学省会計で、全体で、収支が出れば、個々個別は、無視ですから。。
SEさんで、気をつけないといけないのは、小切手のように、小切手を渡した=決済された。。。しかし、当座預金からは、引き落としがない。というような会計とか、貯蔵品のように、現金の異動はないが、資産があり、棚卸しで、変化するとかの反映方法を決めておくことで、プログラム設計以前に、経理規定を作成しないと、プログラムは、不可能です。
この回答への補足
もう一つ質問させてください。
学校法人会計には、基本金という概念があり「消費収支計算書」及び
「貸借対照表」には、その集計がでています。
基本金と資本金とは、別物ですので 市販の企業会計のソフト(企業会計の
考え方)では、処理できないと思ってよいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
john7777jpさんが、ソフトのどの部分が流用できるのかを期待しているかによって、異なります。
いわゆる、日々行われる、入出金伝票等、振り替え伝票入力とそのデーターベース作成については、企業会計も含め、学校法人も、国立大学法人も変わりませんが、決算諸表の作成と、学校別内訳表の作成、財産目録の基礎になる財務諸表のデーター作成については、全く違ったものになります。また、今回、地方自治体の運営する公立学校ですので、さらに、特殊です。詳しくは、国立大学法人会計基準、学校法人会計基準、地方自治体会計諸法について、お調べください。つまり、国立大学法人ですと、企業で言う、資本金に当たる概念は、全くありません。極端な話、会計操作で、いくらでも、隠れ借金が、可能です。国が、連帯保証人ですので、日本国が倒産しない限り、決算書は、出来てしまいます。学校法人の場合は、企業の資本金に変わって、基本金と言う概念が、第1号から第4号まで、あります。公立学校は、また、別で、資産の帰属先が、土地は、学校でなく、自治体本体会計だったり、人件費も一部、本庁会計だったりと、ばらばらです。ただ、これら、財務諸表は、経営判断材料として作成するのでなく、単に、ある決まったルールで、伝票を作成し、公金を支出したと言う結果を、作り出すだけのものなので、企業感覚から言えば、無くても良いようなものです。それを、分析しても、経営実態は、解りませんから。結論は、学校法人会計と公立学校法人会計は、全く別物と思ってください。なお、具体的項目をあげて質問されることをお勧めします。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
早速調べました。 公立学校会計には、学校法人会計にない
(キャッシュ・フロー計算書・利益の処分又は損失の処理に関する書類
国立大学法人等業務実施コスト計算書等がありますね)
日常の記帳(複式簿記)の考え方は、同じと見てよいのでしょうか?
また、公立大学は、法人化前は、単式簿記で良いと聞きましたが
なんで単式でよかったのでしょうか?
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