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弁護士会から紹介された弁護士さんに
ある事件の裁判をお願いしましたが
やる気のなさや不信を感じる部分が色々あって
公判途中ですが、委任契約の解除をしたいと思います。
着手金と事務手数料はすでに支払っています。
上記の金額は返ってこないものと諦めていますが、
これから先のことを考えて、
円満な委任解除をしたいと思っています。
委任契約の中止または解除の手続きや仕組みなど
ご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
あと、預けている裁判資料や裁判所にある証拠書類などは
どういう風になるのでしょうか?
委任解除をして次の弁護士を立てたとしたら
次回公判の日程が先延ばしされるということも
起こりえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

現在裁判が進行中なのですね。


その最中に弁護士解除を求めるのですね。
ならばその裁判所に所定の手続きを取らないといけないはずです。
当然審理の日程は決まってますので、これをどうするかを裁判所と相手の弁護士ご質問者様の新しい弁護士との間で決めないといけませんので。
ですからまずご質問者様が雇ってる弁護士を解任する手続きを取ってください。その時にどの様な順序で手続きを進めるかをご確認下さい。
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この回答へのお礼

裁判所へ電話して教えてもらい、
無事に委任中止の手続きをすることができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 07:45

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