国民年金全額免除、国民健康保険の減額について
夫婦二人暮らしで
例えば
夫 給与収入 98万
申告分離課税の株の配当、譲渡益 15万(特定口座源泉あり)
妻 給与収入 98万
資産 持ち家、預金2000万
上記のような場合
98万ー65万(給与所得控除)=33万(所得金額)
33万(所得金額)
33万ー38万(所得税基礎控除)=0(非課税)
33万ー35万(住民税基礎控除)=0(非課税)
国民健康保険は住民税非課税世帯は減額あり
国民年金92万以下は全額免除
1.以上の様な認識でよろしいでしょうか
2.資産を持っていても国民健康保険の減額、年金の全額免除になるの でしょうか
(持ち家の固定資産税は払っています)
どなたかわかる方教えてください。
回答(2件)
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所得になるもの(株の譲渡益も)は含みます。
ただし、年金の全額免除、今年は特例使えませんが、
めやすとしては額面120万ぐらいまでなら、いろいろ控除されて、全額免除の基準(22万+35万(扶養)=57万)クリアーできるのできるのではないでしょうか。
この回答へのお礼
ありがとうございました
No.1ベストアンサー20pt
国民年金、国保ともに、減額などには資産は関係ありません。
国保料は市町村により若干異なる面あるようですが、非課税所帯は低くしてあることは間違いないでしょう、
年金のほうも昨年の所得がおっしゃるような状況であれば、全額免除になると思われます。
ただし、両方とも昨年の所得で判断されるため、昨年離職などの場合はちょっと、変わってくると思います。
上記、昨年1月から12月の所得と思っていいでしょうか。
この回答へのお礼
tamarinn20さん、早速の回答ありがとうございます。
実は、質問内容を今年実行してみようかと思い、いろいろ調べてみた結果、自分の考えが間違っていないか質問しました。
2007年8月退職で、国保はそれなりに支払わなければならないのですが、国民年金は現在は退職による特例で全額免除で、今年も申請しようと思っています。全額免除されるでしょうか。
申告分離課税の株の配当、譲渡益(特定口座源泉あり)での利益はいくらでも、国民年金や国保に影響ないのでしょうか。
また質問してしまいました。
よろしくお願いします。
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