プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1月にここで質問させていただいた件の続きです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3648620.html
私の家の手摺が隣との境ぎりぎりで、手摺を使って布団を干すと、
手摺からはみ出た布団が隣の空間権の侵害になるので空間権使用料を
支払えとことでした。
私の家では干し物ができるところが手摺のある窓しかないため、
手摺の中に干し物をすることにしていました。私の家の手摺がある
ところは隣の畑の北に面しており、隣の家はかなり離れたところに
ありますので、直接迷惑はかけていないと思います。
穏便にすませようと下手にでて話合いを持ちかけましたが、まったく
だめでした。
それから隣からは空間権の使用料という請求書が1月、2月と届いています。
こちらとしても言い分がありますし、賃貸契約を結んだわけでも
借用書を書いた分けでもないのに一方的に請求書を持ってくるのは
腑に落ちません。
これは一種の脅迫ではないでしょうか。これが続くなら警察に
訴えることは可能でしょうか。それともこの件は民事ということで
門前ばらいなのでしょうか。
隣は別の人と土地の境界で裁判をしたことがあり、負けたのですが
裁判所の結論に従わず、訴えた人があきらめたという過去があるので
民事で争っても意味がないと思ってます。
なんとかアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

#1です。



相手に「○○をするな」という不作為を求める仮処分は裁判所に申し立てるのですが、その必要性・緊急性と侵害される権利を一応確からしいと裁判官に認めさせる(これを疎明といいます)ことが必要となります。証拠類は十分集め、また、具体的にうけた被害を記しておく(いわれのない請求が来て家族が動揺しているとか、夜討ち朝駆けで請求が届き生活の平穏を妨害している等)必要があります。

さて、もし首尾よく裁判所が質問者氏の言い分を認めた後、相手が裁判所の判断に従わない場合は、今度は「裁判所の命令に違反し続ける限り、違反1回あたり金○○円を支払え」という申立を行えます。(相手に債務を負わせることで心理的に圧力を加えて命令に従わせるため「間接強制」と言います。)
それが認められて、それでも相手が従わずに請求書を送り続けてくれば、逆に相手の財産を差し押さえることもできます。

これらは専門的な事ですし、担保等の費用もかかりますので、弁護士と相談して下さい。
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あなたはそこに何年お住まいですか??



民法上、相手の行っていることは権利の濫用にあたります。
無視して大丈夫ですね。

また、10年以上そこにお住まいでずっと布団を定期的に干しているなら、地役権を時効取得することが可能と思われます。
ご検討ください。

脅迫かどうかといえば脅迫にはあたりませんが、訴訟をした上で権利の濫用という勝訴判決を得たのち、それでもまだ請求書がずっと届くようならば、精神的な損害賠償での訴訟を起こして、その請求権を基に相手の家宅の競売をして追い出すという手もあります。
かなり壮大な計画になりますが。

現実的な対応は無視でしょう。
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請求金額(どうせ法外でしょうし)と請求の名目(空間権?空中権?)に依りますが、逆手に取ることができるかもしれませんね。



相手が請求してきたと言うことは貸す意思はあるということなので、
空中権の取得でその金額で契約して、支払ってしまうという手が
あります。当然に、地上権空中権で登記を要求するわけですね。

微妙ではあります。ご参考まで。
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その文面中に請求に従わなければ何らかの害悪を告知する内容が記載されていれば別として、金額が書かれた請求書が届くというだけなら刑事上の脅迫とまでいえないでしょう。

ご自分がいわれのない請求をうけて気分は良くないでしょうが、刑事罰を科するほどの社会生活の侵害とまでは言えないからです。
こういう輩は、自分になにがしかの権利があると知ると絶対に自分は正しいと思いこむので、放置しても下手に出ても譲歩する可能性はほとんどありません。そんな相手に訴えられるくらいなら、逆にこちらから先制して相手を押さえるほうがいいでしょう。
具体的には、こういう請求を送るなという内容の仮処分、あるいは債務不存在確認訴訟を起こし、それが認められてもなお請求が続くようならば、間接強制を申し立てるのです。ただし、相手の反感を買うことは避けられませんが。
どうしても話し合いによって解決したい場合は、お話しをうかがう限り当事者だけでは解決しないと思いますので、弁護士会の紛争解決あっせん窓口など、第三者を交えた機関を利用されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
話し合いは決裂しているので相手の反感を買うことにためらいはありません。
請求書を送るなという仮処分というのはどのようにすればよいのでしょうか。また、先方は裁判の判決も守らないという猛者なので仮処分も無視される可能性が高いです。その場合は刑事になるのでしょうか。

お礼日時:2008/03/03 22:07

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