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「弁護士のくず」が、自分の著書を盗作されたと提訴されたそうです。
作者(漫画家)は、「記載されているのは実際の事件で、参考にしても著作権侵害には当たらない」と反論しているそうですが、これが通るなら、ノンフィクションは勝手にマンガや映像にされ放題ということにならないかと疑問です。
判断が下されるのはこれからですが、法的にはどうなっているのか素人向けに教えてください。

A 回答 (1件)

著作権が保護しているのは「表現」です。


事実に関する「情報」は保護の対象ではありません。
したがって,実際の事件の事実関係を参考としても,
一般的には著作権侵害には当たりません。

ふるいけや かわずとびこみ みずのおと
に著作権があったとして,
保護されるのは,この17文字の表現であり,
古い池に蛙が飛び込んだら水の音がした
という情報ではないのです。

ところで,すぐれたノンフィクション作品は,多くの場合,
単なる事実の伝達ではなく,事実の解釈を含みます。
事実を拾い集めて,一定の意味づけをすることにより,
それが単なる事実の伝達を超えて,
そのノンフィクション作家にしか描き出せないような表現となる場合があるのです。
そのような優れたノンフィクション作品を映像化した場合,
そもそも,そのノンフィクション作品がなければ
映像化もなしえなかったという意味でそれは表現の模倣であり
著作権侵害となる場合が認められます。

今回の事例は,そもそもそういった事件の像を描き出すことが,
誰にとっても可能であったのか,あるいはその「著書」の表現を剽窃することなしにはしえないものであったのか,が問題となるでしょう。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
それでは、漫画家はその「参考にした」著作を、事実(情報)を淡々とかき集めて羅列しただけのもの(表現と呼ぶに値しない)、という見方をしているということになるでしょうか。よくわかりませんが、ずいぶん失礼な主張じゃないのかなと。どういう判決が下るのか(和解?しそうな気もしますが)見守りたいと思います。

お礼日時:2008/03/04 18:43

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