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平成14年10月1日より、雇用保険料の額が改定されましたが、10月以前の給与の諸手当等に追及が生じた場合、今後支払う時の雇用保険料の計算は、改定後の金額になるんですか。どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

私は会社の給与を担当している関係で、前回の改定の時に労働局に問い合わせた事があります。



改定前の給与について清算が生じた場合は、改定前の率で雇用保険料についても清算するように指導をうけました。

正確には誤支給した時の給与の雇用保険の徴収額と正規に支給した場合の雇用保険料の金額の差額を精算するそうです。

 過去5年にさかのぼっての清算でしたので大変な作業になってしまいまた。
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雇用保険料は原則として「月分」に対してかかるのではなく「支払分」に対してかかります。

諸手当を遡った場合、基本給を遡った場合でも10月に支払うのか9月に支払うのかで違うと思われます。
但し、9月分のみ程度でしたら、差額を10月分上乗せでなく、9月分を再計算して10月給料日前に精算するのであれば、旧料率でも良いかと思います。
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