知り合いが、会社の秘密文書をコピーして持ち出したようなのです。
秘密文書と言っても社長のスキャンダルに関するものらしいのですが、
社内で嫌がらせを受け、保身のためにコピーして持ち出したようです。
その文書は経理など一部の人間はいつでも触れる鍵のない棚にあったらしいです。
この場合、コピー用紙の窃盗になるのでしょうか?
横領になりますか?
不正競争防止法などには当たらないと思いますが、詳しい方教えていただけますか?
また、コピーして持ち出したものの、さらにコピーをもらった友人は
規則に違反して持ち出されたことを知っているので、共犯になりますか?
盗品譲り受け罪なども心配しています。
また、会社から被害届や告訴など、法的な手段を取られるとしたら
どのようなことが考えられますか?
精神的にもかなりダメージを受けているようなので、よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
3/10付け朝日新聞「夕刊」9面に、守秘義務についての法的対応の記事が掲載されていました。
それによると、「脱税に関する文書を社外に持ち出したことによる解雇無効」の訴えに関する裁判所の判断で、1審では会社側を支持し、2審では、違法性が減殺されるとして「解雇無効」と判示しています。
ヒントになると思いますので、図書館などで確認してみてください。
No.4
- 回答日時:
「スキャンダル」がどのような内容か不明ですが、
脱税に関する気密文書の持ち出し
については、「法的に保護されない」という通達がなにかであったかと思います。
違法性がどの程度立証可能かが問題になります。
御礼遅れて申し訳ありません。
スキャンダルの内容ですが、社長の女性関係や税金に関することらしいです。
ご指摘いただいた「法的に保護されない」というのは、
持ち出しても罪に問われないという解釈でよろしいでしょうか?
他の方々からいただいたアドバイスで、労働問題として闘うつもりですが、脱税に関することもあるかもしれないので、もう少し調べてみます。
色々とありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
多くの方が「コピー用紙窃盗」とのことで、『軽い』と考えられていると思いますが、『懲戒解雇』の処分は確実で、その後の就職に影響しますし、会社に損害を与えた場合には、民事訴訟で損害賠償請求がなされます。
甘く考えませんように。。。御礼遅れて申し訳ありません。
労働問題として本筋から、解決に向けて努力してみることに決めました。
知り合いも、懲戒解雇は覚悟しての行動のようでした。
これからも覚悟の上で、会社・社長と闘うつもりと話していました。
コピー用紙の窃盗に関しては、申し訳なく思っているようです。
これからのことは、弁護士に相談してみます。
色々とありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No1です。
補足させて頂きます。友人の方は,「盗品」を譲り受けたかどうかが問題です。コピーのコピーであっても,それ自体が「会社のコピー用紙を使って作成された」ものであれば,やっぱり「盗品」を譲り受けたことになるでしょう。そうでなくて,コンビニとかそういうところでコピーされたものだということならば,普通は「盗品」ということにはならないと思うので,それを譲り受けても犯罪にはならないと思います。
もし,これまで回答させて頂いたような問題があるのなら,やはり先の回答で申し上げました「本筋」での行動に移行すべきで,その際に相談された弁護士さんに今後の対応をご相談なさることをおすすめします。
御礼、遅れて申し訳ありません。
やはり、正々堂々と本筋から問題を解決することにしました。
色々と勉強になりました。
知り合いと友人からも、合わせて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
問題となっている秘密文書の原本そのものを社外に持ち出された,というわけではないようですが,会社のコピー機とコピー用紙を使ってこれをコピーして持ち去った,ということであれば,コピー用紙の窃盗にあたるというのが裁判例の考え方になります。
結論だけを申し上げるならば,横領ということにはならないと思います。お友だちの方は,最初からこれを持ち出すことを知っていて,応援以上のことをしていたなら,共犯になる可能性があります。コピーができあがったあとに事情を知らされた場合でも,会社でコピーされたものをもらったということなら,窃盗の共犯にならないにしても,盗品譲受罪にはあたる可能性があります。
会社がこの事実を知ったならば,被害届等を出す可能性も十分考えられます。
しかしもともとは,社内での嫌がらせがことの発端なのですから,秘密文書のコピーに頼らず,正面から社内の嫌がらせについて,被害者としての立場から然るべき措置を講じるのが正攻法だと思います。それが労働問題であれば,労基署へ相談するのも一つですし,いじめのような問題であれば,組合を通じるなどして労働問題に詳しい弁護士さんを紹介してもらってはいかがでしょうか。
会社内でコピーしたものは知り合いが所持しています。
友人は、持ち出された後に相談を受けるような形で、コンビニでコピーした書類を知り合いから渡されたそうです。
やはり、知り合いの行為はまずいですね。
コピー用紙、インク、コピー機の電力の窃盗になるのではないかと心配していました。
友人も盗品そのものでないにしても、コピーのさらにコピーを所持したままでは、よくないですね。
盗み出された書類のコピーでも、盗品譲り受け罪は成立するのでしょうか?
また、知り合いはコピーをどのように処理したら良いのでしょうか?
重ねて、よろしくお願いいたします。
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