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「休日に出勤した場合、基本的にはその月で代休または休日出勤手当で精算する事になるが、申告によって代休を翌日にとる事ができるものとする。代休をとれるのはその翌日までとする。」とH19年4月に、私は事務をやっているので社長の奥さんから(私の上の者)頂きましたが、社員の方々に公表されておらず、この月から明細上休日手当ては¥0で、代休扱いにするという作業になりました。会社の横暴にしか思えません。労働基準局の相談室にも聞いてみましたが、上司に言いずらいなら、労務士に聞いてみてはと・・できたら聞いてみますが。
納得いかず・・こういうやり方ってあり?なんですか?

A 回答 (3件)

翌日に代休出来ないのなら、普通に清算すればよいかと。




> この月から明細上休日手当ては¥0で、

会社が独自に規定する「休日手当て」などであれば、¥0で問題無いです。
休日出勤分の賃金及び割増賃金は支給する必要があります。

--
「そういう風に言ってる」だけでは、労働基準法に違反しません。
・休日分の勤務の記録を取得
・休日分の賃金が支払われない
・支払いを請求
・指定した期日までに支払いが行われない事が確認できる通帳のコピーを取得
して、初めて賃金の不払いを主張できます。
労働基準監督署は、私たちの税金で活動していますから、明確な根拠無しに介入する事は難しいです。

こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

H19.4月以前までは、精算で出し申告してきた方に対しては、お金ではなく代休が(いつでも取れる)増えるというかたちでした。
社員の方には変わった事も知らせてないので、皆で今回気が付いて社長にでも納得いくような説明があれば良いのですが。

お礼日時:2008/03/05 16:50

代休はいつまでに消化することって会社に


よってまちまちですよ。

3ヶ月以内とか一ヶ月以内とかpinery3さんの
会社みたいに翌日っていうのもありです。
でも実際翌日に取れないのであれば
「代休」または「休日出勤手当」で精算する
ことになっているのにお金で払っていないので
あれば給料の未払いですね。

社員が法的に訴えたら100%まけでしょうね。
労働基準局の相談室も全然役にたちませんね。

お前が労務士に聞いて回答しろ!とどなりたく
なりますね。

と思ったら休日出勤手当?????
たいてい休日出て代休とれなければ残業と同じ扱
いで1.25倍増しとかで払っているんですよね?
さらに休日出勤手当っていうのがもらえるんですか?

うちの会社は休日出勤手当なんかもらえないで
すよ。残業時間にはきちんと入れてくれて割り増
し給でもらっているだけです。

休日出勤手当なんか付く会社あるのかな???

この回答への補足

代休をとれるのはその翌日までとする←間違え(><)翌月まで!!でした。
休日の割増は、土曜はつかなくって日曜日のみ割増計算で出ます。
後翌月って書いてあってもほとんど無理です。

補足日時:2008/03/05 12:30
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代休扱いというのが判りませんが、


翌日に代休を取る取らないにかかわらず(出勤しても)、
代休を取ったことにするのはNGですが…。

例えば、月の出勤日数(休日数)が定まっていて、
それを越えて出勤した分が休出扱いというのなら、
すっきりするのですが…

文面では、休日が確保されているのかどうかが判断できません。
それによって、回答は変わるかと思います。

この回答への補足

出勤は月~金 8時間労働
土日に出たら何も言わずに、代休が増える
お金でもらえないんでしょうか?

補足日時:2008/03/05 12:35
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