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今般、取締役等にストックオプションを発行する予定ですが、いわゆ
る「税制適格ストックオプション」にするための要件として新株予約
権を行使することができる期間があり、その定め方について悩んでい
ます。
条文通りですと「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議
の日後10年を経過するまで・・」とありますが、起算点については
「付与決議の日・・」ではなく「割当日」とする考え方もあるようで
す。
総数引受契約を締結する場合を除いて、付与決議の日と同日に割当を
することはできません(最短でも翌日が割当日となる)ので、付与決
議の日を起算日にした場合と割当日を起算日にするのでは一日のずれ
が生じることとなります。また割当日を起算点とした場合、終期の定
め方についても割当日を起算日としても良いのか、または終期につい
ては付与決議日を起算日にするのかも疑問です。
この件に関する実務に精通されている方がいらっしゃいましたらご教
示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私の入ってくる情報からだと、まだ付与決議の日からなのか、割当日かなのかは、税務局の中でもはっきりとはしていないみたいです。

(噂によると税務局が、付与決議の日から2年のストックオプションは、税制非適格になるという決断を一時下らしいのですが、あまりにも事例が多すぎて、取り下げたみたいです。)
ですから、保守的に鑑みて割当日から2年間を取ったほうが無難だと思います。
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この回答へのお礼

質問がマニアックすぎてどなたも回答していただけないのかと
心配しておりました。
やはりご回答にあったのように見解が分かれているのですね。
実は既にオプションの発行を行い登記も完了したのですが、将来の
解釈の変更(確定)に備えて、「割当日」から2年を経過した日を
起算点とし、「決議日」から10年とする期間を設定しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/25 20:28

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