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特許法の審判に関する参加人

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  • 質問者:puding1222
  • 投稿日時:2008/03/05 13:01
  • 困り度:困ってます

初歩的なことかもしれませんが。

特許の審判において、請求人と被請求人は、それぞれ、訴える人と、訴えらえれた人だと思うのですが、参加人ってなんでしょうか。

たとえば、特許無効審判の参加人て、どんな目的で参加を申請するものなのでしょうか。

知ってる人お願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:kougan
  • 回答日時:2008/03/05 14:45

審判の参加人とは、請求人や被請求人の審判手続を補助すること等を目的として、審判手続きに参加する人です。

例えば、A特許に対して侵害品の製造者が無効審判を請求している場合に、このA特許を無効にしたいと考えているAさん(例えば、侵害品の販売者)がいるとします。
この場合、このAさんは、A特許の無効化するために、特148条1項の参加人(当事者参加人)として、無効審判に参加を申請します。

一方、A特許が無効になることに対して、法的な利害関係を有するBさん(例えば、A特許の実施権者)がいるとします。
この場合、このBさんは、A特許の無効化を阻止するために、特148条3項の参加人(補助参加人)として、無効審判に参加を申請します。

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この回答へのお礼

すごく納得できました。
ありがとうございます。
当事者参加人と補助参加人ということまで分かり、勉強になりました。

  
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