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こんにちは。
昨日、職場の事務から連絡があり、
年末調整の還付金を間違えて入れすぎたので差額分を返金してほしいと言われました。
その金額10万ちょっと(涙)
もう使ってしまったし、すぐに返せるわけではないので、
これから話合って分割にでもしてもらうつもりですが・・・・

もう3月なのに今さらこんなことを言われてかなりビックリしてます。
10万の借金をしたような感覚です(今まで借金はしたことないです)

このような場合、やはり素直にちゃんと返したほうがいいのでしょうか・・・

金銭的、法律的なことに疎いので、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (7件)

 10万ちょっとは多いですね。


でも、やはり返さなければならないと思います。
本人が返さなくても、給与から差し引くこともできますしね。
収入に対する課税なので、納付しなければいけない金額ですし・・・
ここは、素直に会社のミスなのですから、分割にしていただいてでも返した方が良いと思いますよ。
税務署からの納付通知は納付しなければ延滞税が結構つきますし・・
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この回答へのお礼

思った以上に回答をいただき、ありがとうございます。
まとめてのお礼になりますが、すいません。

以前に長年勤めてたところでは1回もこのようなことが無かったので
まさかオープンして最初の還付金で
このようなことがあるとは予想できませんでした。
金額が多いなとは思っていたのですが、初めてのパート勤めですし
驚いて他のスタッフにも確認したらかなりの金額だったので
疑いもしなかったのです。

友達も数千円という単位でなら経験あると言ってました。
私はもその程度なら素直に返金できるんですが。。。
10万という金額にびっくりです。

また今回の報告もメールですませ
分割の方法もあるということをその場で教えてくれなかったことに
ちょっと素直になれない部分があるのですが・・・・。
こっちが悪くなるのですね・・・

分割にしてもらうようにします。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 18:35

これは明らかに会社のミスですが不当利得になりますので、返金しなければなりません。



恐らく経理の方は定率減税で10%減税して還付してしまったのでは?
定率減税廃止になりましたから還付金はがばっと減ります。

弊社ではマイナスの者、すなわち還付ではなく徴収された者までおります。
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 本来は貰うべきではなかった金額だと思います。


 会社の担当者の間違いとは言え、不当利得には間違いありませんので、返還すべきです。
 ごねれば不当利得返還請求の訴訟を提起されるなど、見っとも無い事になり、貴方の会社での将来もないと思われます。
 ただし、原因は会社側にありますから、分納可能かどうかを話し合われては如何でしょうか。
 3月ということは、年度末の決算作業で、還付金間違いが判明した為かと思います。
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それは不当利益と言います



民法
第四章 不当利得
(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

により返還義務があります

相手にもミスがあるので
まあ、分割にしてもらう交渉をして下さい
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本来は有ってはならない事ですが、人間のする事ですからね。


私は給与で毎月1万円を差引きして貰いましたよ。
一度会社に相談されてみては。
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当然返さなければいけません。


ところで、還付金がやけに多かったと疑問に思わなかったのですか?
10万も返金するってことは、いつもよりかなり多く還付されていたと思いますが。
ちょっとでも不審に思ったら確認するようにした方がいいと思います。
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それは返すしかありません。


その10万円は不当利得といい、会社には返還を要求する権利がありますからね。
返したくないといっても、裁判になれば会社に軍配が上がります。

難しい法律論の解説が欲しければ、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93% …
を読んでください。
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