プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

WEB制作業を営んでいるものです。
現在、とあるサイトの制作を依頼されておりその内容が
「サイト上で会員に会費(月額数百円)を入金させ、それをサイト内のみで
使えるポイントに規定のレートで換算し、サイト内の問題(スポーツの結果や、時事ニュースに関する予想)をポイントを賭け答えさせ、正解だった場合には、サイト主催者側で設定した掛率でポイントを加算し、ある一定のポイントに達した段階で、そのポイントに見合った商品をプレゼントする」
と言うものなのですが、これが刑法でいう賭博罪にあたるのか、あたらないのか法的な知識が無く解釈に困っています。法律に詳しい方、ご教示いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

初めまして。


非常に微妙な問題です。まず、間違い無く違法なケースは、会費は、掛け金であると明記して、国内のサーバーで運用した場合です。この場合はアウトです。
次に、同じケースで、海外のサーバーの場合は、警視庁は海外のブックメーカーに、警告を発したことがあります。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/yomidas/pc/pm13_1a.htm

また、arai63さんが言う無料のケースは、過去の判例で適法です。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tobakuza …

では、現実論は、、、。

メールマガジンの購読料として会費を取り、そのメールマガジンの情報の一部として、
会員だけが参加できるベッティングの情報が載っている。
結果が当たりだと、ポイントがもらえる。このポイントは、現金ではなく、現金化もできない。譲渡もできない。
で、1回の当たりでもらえるポイントの最高値が、メールマガジン1通当たりの価格の20倍を超えない。(公正取り引き委員会の定める懸賞規定も遵守)
で、ポイントを溜めてもらえるプレゼントは、市販品とオリジナルグッズなどの非売品である。
なんていうケースがもしあれば、適法でしょうね。

あくまでもご参考までに、クライアントとよくお話合い下さい。
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おそらくですが、会費をとったら掛け金と見なされ、賭博罪になると思います。


会員からは、無料で、賞品代は宣伝・広告料でまかなうならば、問題ないでしょう。
実際にこのようなサイトがあります。私も会員ですが、無料です。
ただ、なかなかポイントが増えなくて・・・
そのサイトをリンクします。

参考URL:http://www.gets9.com/
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり、そうですか・・・(予想通り)
お教えいただいた、サイトも見ながら検討してみます。

お礼日時:2001/02/09 13:36

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