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所有者は主人の父ですが、主人名義で登記できるか

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  • 質問者:noname#52152
  • 投稿日時:2008/03/06 22:09
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数年前に、家族の援助もあって家を新築しました。
その時に、家の登記をしてありません。市役所では家の所有者は、主人の父親になっています。固定資産税は、主人宛に届き、(主人の父親とは別居しています)私たちが支払っています。この家を登記したいのですが、主人名義で登記することは可能でしょうか?所有者が主人の父親になっているので、父親の許可さえ得られれば可能でしょうか?お願いします。

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回答(1件)

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  • 回答者:nonbay39
  • 回答日時:2008/03/06 22:53

 所有権保存登記が無いのであれば、ご主人でしてしまえば義父の許可云々はないでしょう。実質の所有者が義父ならば問題は感じます。市役所で決める所有者はどうでも良いことです。なぜそうなったのかは知りませんけど。出資者が義父であればその登記は贈与になるでしょう。税務署に相談してください。
 ともかく所有権保存登記もをしていないのであれば、よろしく無いでしょう。土地家屋調査士の所に行って手順の説明を受け、お任せしてはいかがでしょうか?司法書士も勝手に紹介してくれるでしょう。
 しかし、なぜ義父の財産を嫁が質問するケースが多いのでしょうか?
 ご主人にとって名義はどうでも良いのであれば義父名義にしておけば平和な気もします。
 わざわざ他の者を出し抜くような手を取る必要性があるのでしょうか?

 私的には義父が出資者ならば当然に義父名義にすべきだと思います。あとあとの親戚関係が壊れるのが恐ろしいので、一人っ子でもない限り絶対に出し抜くような真似はしません。

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