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期限ぎりぎりにお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

H19年度分の医療費控除の確定申告をします。

レシート・領収書を揃えていたら、H18年度(2006年度)のレシート、領収書が数枚出てきました。(金額にして18,000円ほど)

H18年度分(昨年の作業時)も確定申告をしたのですが、どうやら漏れてしまっていたようです。

今回H19年度分(H19年度の給与所得に対して)に、この18,000円ほどのH18年度中に掛かった医療費も一緒に確定申告してよいのでしょうか。

請求は5年間有効とこちらやその他のHPで知りました。
しかしすでにH18年度分の源泉徴収票は手元にないし、H18年度分の確定申告の控えも捨ててしまったようです。

A 回答 (2件)

18年分の医療費ですから19年度分に混ぜることはできません



控えがあれば「更正の請求」ができると思います。
控えがない場合の方法は税務署に問い合わせてみてください。

一応、去年提出した申告書自体は、身分の証明できるものと申告時の印鑑or印鑑証明のある印鑑などがあれば
閲覧できると思います。
コピーはできませんが、手書きで内容を書き写すことはできます。
それを使って、更正の請求ができるかを税務署に確認するといいと思います

ただ18000円分を加算して手間の元が取れるほどの還付があるかはわかりません。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・残念ですが、

>ただ18000円分を加算して手間の元が取れるほどの還付があるかはわかりません。

そうですね、たかが知れていそうなので&漏らした自分のせいですし、
なにより、H19年分に混ぜて申告できるなら!と思ったのですが
面倒くさそうなので、今回はあきらめて、今年から漏れのないように注意しようと思います。

私の財布から払われている金には変わりないのだから、混ぜて申告させてくれよ!オ国のケチんぼめ!!って感じです(笑)

回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/09 18:16

 こんにちは。



 No.1さんの補足になりますが…

・平成19年の医療費控除は平成19年中に支払ったものしか対象になりません。

・「確定申告」は5年間はさかのぼってできますが,すでに「確定申告」をされた年については重ねて「確定申告」はできません。
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 以上から,

>今回H19年度分(H19年度の給与所得に対して)に、この18,000円ほどのH18年度中に掛かった医療費も一緒に確定申告してよいのでしょうか。

・平成18年に支出された医療費を加算することはできないです。

>請求は5年間有効とこちらやその他のHPで知りました。

・18年も「確定申告」をされたとのことですから,18年については重ねて「確定申告」をすることはできないです。
 ただし,税額が増える場合は「修正申告」,税額が減る場合は「更正の請求」ができます。

・今回は,税額が減りますので「更正の請求」をされることになりますが,「更正の請求」の期限は1年以内ですから,今年の確定申告の時期を越えるとできなくなります。

・ですから,今年の「確定申告」といっしょに「更正の請求」をされればよいです。
 「更正の請求」に必要な書類は税務署で確認してください(すいません)。
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この回答へのお礼

きめ細やかなアドバイスありがとうございます。

今回の申告と混ぜて申告できればなー、と思ったのですが・・・。
残念ですが、以後注意します!

回答、ありがとうございました!!

お礼日時:2008/03/09 18:20

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