農協の配当金
農協の出資金を50,000円ほど持っています。今年の7月に配当金200円が農協貯金に振り込まれていました。聞くと所得税が20%かかっているということなので50円が税金とのことでした。で、質問です。今、確定申告をしていますが、この農協の配当は配当所得として申告していいと思うのですが、いかがでしょうか?また、これは配当控除を適用しても良いのでしょうか?
できるとするならば
配当所得→250円
源泉所得税→50円
配当控除→250円×0.1=25円
都合、50円+25円の75円税金が少なくなるという理解でよろしいでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
農協の出資配当金は
20%源泉されており
配当所得として
計上します。
と、その頃に発行された
振り込み通知に
記載されています。
と言うことで
>配当所得→250円
正解です。
>源泉所得税→50円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
(2) 上場株式等以外の配当等の場合
20%(地方税は源泉徴収なし)の税率により源泉徴収が行われます。
正解です。
>配当控除→250円×0.1=25円
a 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
正解です。
>都合、50円+25円の75円税金が少なくなるという理解でよろしいでしょうか?
50円(20%)のうち
25円(10%)は還付されます。
これたでの所得であれば
25円源泉徴収された税金は
全額還付されますが
1の方の回答のとおり
総合課税ですので
50円の源泉なんて
計算の端数処理で
消えちゃう金額になるかもしれません。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
配当所得に入れてタックスアンサーで計算したところ250円増えた部分はどうも所得から控除を引いて1000円未満を切り捨てる段階で消えてしまったみたいです。
でも、細かすぎるような気もしますが、安売りキャベツ半分ぐらいと考えればOKですね。
No.1ベストアンサー10pt
配当所得になると思います。
配当控除については、ほかの所得との兼ね合いになると思うのですが、
ほかに課税されている所得があるときは、ひとまずおっしゃるとおりの理解でよろしいのではないでしょうか。
ただし、配当所得にも税金がかかるので、単純に税金が75円減るわけではなく、
250円×ご自身の所得に応じた税率
の額については税金が増えますので、注意してあげてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
配当所得に入れてタックスアンサーで計算したところ250円増えた部分はどうも所得から控除を引いて1000円未満を切り捨てる段階で消えてしまったみたいです。
でも、細かすぎるような気もしますが、安売りキャベツ半分ぐらいと考えればOKですね。
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