No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「受取事務手数料」は収益と見なされるのでしょうか?
看做されるのではなく、収益です。
なお、法人税法上の収益事業に該当するので法人税申告が必要です。また、法人住民税も課税対象になります。税金がかかるかどうかは経費次第ですが、収益事業を行っている以上、均等割はかかると思われます。消費税の課税対象でもありますが、二期前の課税売上が一千万円以上でなければ申告は不要です。
社会福祉法人の場合の同種の質問がありましたのでこれを参考に。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2074947.html
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/10 18:08
どうもありがとうございました。
受け取る「集金事務費」が均等割よりかなり低い金額なので、厳しい結果となりましたが、寄付金など費目を変更して受け取るわけにもいかないですよね。収益事業開始届けなどの修正申告をしなければならないのか、それともこのまま春に申告すればいいのでしょうか。どちらにしてもきちんとおさめたいと思います。
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