国民年金発足時期
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国民年金はいつ発足したのですか・
国民年金法は、昭和34年11月1日に施行され、保険料の拠出を給付の要件としない老齢福祉年金などは、同日から支給が開始されています。(老齢福祉年金は、明治生まれの方などが対象。)(国民年金法附則第1条)
一方、国民年金への加入は、昭和35年10月1日から、保険料徴収は、昭和36年4月1日からですね。
年金手帳を見ると、「被保険者となった日」が昭和35年10月1日となっていることがありますが、昭和35年10月から昭和36年3月までの間は、保険料を納付(徴収)していません。
したがって、老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となる「保険料納付済期間」は、昭和36年4月前には存在しないことから、一般には、「国民年金は、昭和36年4月から」と覚えておいても、問題はないと思います。
この回答へのお礼
ご丁寧な回答を有難うございました。
大変参考になり、感謝しております。
1959(昭和34)年の第31回国会に国民年金法案が提出されたことが契機で制定され、1961(昭和36)年4月から施行されています。
したがって、このときを発足の日とします。
この回答へのお礼
早速のご回答、有難うございました。
大変参考になりました。
まずは御礼まで。
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