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雇用保険についてなのですが、現在給付制限中です。で、1ヶ月更新で今派遣会社で短期で働いているのですが1ヶ月ごとの雇用契約書には雇用保険には加入しないと書いてあるのですが、私が2ヶ月以上働いているという理由で2ヶ月目の3月1日から雇用保険に加入するとのことです。
4月から訓練校に行く予定で、雇用保険を受給しながら行けるはずだったのですが。ようやくやりたいことができると思ったのにその雇用保険が発生してしまうと、学校が始まってからの受給ができなくなり、生活が苦しくなり学校に行けなくなってしまいます。
派遣会社の営業の方には言ってあってそれは大丈夫、雇用保険には加入されないということだったのですが・・・。その話を今日書面で気付いて、いてもたってもいられない状態です。少しパニックになって食事ものどを通りません。
その3月の分の雇用保険を支払わない方法はあるのでしょうか?
ぼくはもう受給することは不可能でしょうか?

A 回答 (1件)

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、基本的に雇用保険に加入する義務があります。


派遣社員の場合、1年以上の雇用が見込める(反復継続の場合も含む)、労働時間が週20時間以上などの用件を満たしていれば、派遣会社の雇用保険に加入いただくことになります。
ご本人の希望によって、加入する、しないは決められません。
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この回答へのお礼

私の場合1年以上の雇用は見込めなかったので雇用保険に加入しないとのことでした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 00:17

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