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10日前に知人に手紙を書きました。相手に確認したところ
届いていないといわれました。最悪なのは自己責任ですが、自分の
住所を書かなかったことです。
こういった場合、宛先不明郵便となったものは一体どうなるのでしょうか。郵便局で処分されてしまうのですか??
詳しい方いらっしゃったら教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

宛先不明郵便の取扱については回答がでているようですので。



普通郵便で不着だった場合も、郵便局に調査依頼を届け出れば探してもらえます。
http://www.post.japanpost.jp/question/120.html

不着の調査依頼は、差出人、受取人どちらかも届ける事が可能ですから、
まずは調査依頼をだして探してもらってはどうでしょう。
以外と誤配や転送間違いなどで見つかる可能性もありますよ。

届け出は郵便を出した地域を担当する事業所(郵便局)か、以下のサイトからメールででも依頼できます。
https://www.kansa.japanpost.jp/pi_omouside/inter …

ただ、リターンアドレスを記載していないとの事ですので、
差し出した封筒の色や形、また内容物などを説明するしかないかと。

普通郵便は担当した職員の記憶だよりですので、出来るだけ早めに依頼される事をお勧めします。

参考URL:http://www.post.japanpost.jp/question/120.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!
すっごく詳しく教えて頂いて大変参考になりました。
郵便局にまず問い合わせてみてそれでもだめなら今回はあきらめてもう一度手紙を書こうと思います。今回は本当にありがとうござました(*^_^*)

お礼日時:2008/03/10 22:45

郵便事業会社(郵便局とは正確に言うと違う)で職権開封して中身を確認しても宛先人、差出人ともに不明であれば最終的に処分されます。



郵便法
--------------------------------------------------------------------
(還付不能の郵便物)
第41条 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
2 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
3 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から3箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の1割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
4 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する
------------------------------------------------------------------
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
なるほど、不明な場合は最終的には処分ですか。。。
今回はもう一度同じ内容の手紙を書こうと思います。
詳しく教えて頂いてありがとうござました(^^)

お礼日時:2008/03/10 22:42

誤配達の場合もありますよ、(郵便物が貼りついて)


誤配達の場合どのようにしたらよいか書いてあるところも見つけにくいと思います。
知らない人のために切手を貼って再投函する人もいませんし。

自分の必要以外な郵便物は、中を見ずに捨てる人もいますから、あて先が合っているか確認せず誤配達でそのまま、捨てられた可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
なるほど誤配達なんていう可能性もあるのですね。。。
ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2008/03/10 22:40

一定期間の保管期間(わかりません)経過後廃棄処分されます。



自分のものと証明できれば(内容を言うなど)身分証明書と印鑑持参で取り戻せる(取り戻し料金必要)と思いますが、差出人が未記入ではどうしますかね?やはり郵便局に相談した方がよいかと。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
そうですね、郵便局に問い合わせないことにはどうにもならなそう
ですね^_^;

お礼日時:2008/03/10 22:38

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