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休眠会社で、青色欠損金が30百万円ある会社(A社)があるとします。
この会社はP社の100%子会社です。
現預金が1百万円程度あるのみで、その他の債権債務はありません。
簿外債務もありません。

P社が、この休眠会社を利用して、新たにB社という子会社を設立した場合、
青色欠損金を引き継ぐことは可能なのでしょうか。
(B社のビジネスはA社のビジネスとまったく関係ありません。)

A 回答 (2件)

P社の名称を変更してB社にするということなら可能です。



新たにB社を設立してP社の欠損金を引き継げるかどうかという意味なら不可能です。
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平成18年度改正


欠損法人を利用した租税回避行為の防止

 欠損法人が、特定の株主等によってその発行済株式の総数の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有された場合、その保有された日から5年以内に、従前から営む事業を廃止して、かつ、その事業規模を大幅に超える事業を開始したこと等一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度前において生じた欠損金額について欠損金の繰越控除制度を適用しないことになります。また、当該事業年度開始の日から3年以内(その保有された日から5年を限度)に生ずる資産の譲渡等損失は損金の額に算入されなくなります。

適用期日
この改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。

M&Aの専門家のアドバイスを受けて下さい。

この回答への補足

ご回答有難うございました。また、税改正の内容も大変参考になりました。
言葉が不足しており、申し訳ございませんが、A社の定款を変更し、B社とすることを想定しています。その場合でも、ご連絡いただいた租税回避行為に該当するでしょうか。

補足日時:2008/03/11 11:33
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