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イスラエルとか東ドイツは1960年代になっても、元ナチ党員等を探し出したり、彼らの戦争犯罪を暴いたりしてきたのに対し、中国はなぜその様な手段を取らなかったのでしょうか?

特に東京裁判で戦犯とされた者が日本の政界に復帰しても、何故そのことを追究しなかったのでしょうか?東ドイツがストイックにも西ドイツの政界・行政にて活躍する旧ナチ党員の責任を追究していくのとは対照的でその訳を探しています。

A 回答 (4件)

中国のおかれた状況として、日本との関係に配慮する必要があったからではないでしょうか?



イスラエルは、英米がバックについています。東ドイツはソ連の傀儡でした。彼らは、西ドイツと多少緊張関係にあっても自国の利害に影響は軽く、また西ドイツも自らとナチスを明確に分けて責任をナチスに押し付けることを望んだため、イスラエルや東ドイツのナチス追及に表立った対立をする必要がなかったように思います。

翻って、日中関係を見ると、まず日中国交正常化は72年なので、60年代までは中国として正式に日本へ意見表明するルートがなく、また日本もそれを受け入れる必要がありませんでした。

また、中国自体は共産圏でしたがソ連とも対立していたため、アジアで唯一の先進国であり、経済復興も進んでいた日本とは、表向きの対立演出とは裏腹に、実は裏では仲良くしたいという意図があったのだと思います。

結局、正常化にあたり借款という貸付金を日本から出してもらうことはしましたが、賠償金は一切請求しませんでしたしね。
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あと、混同できないのは、ナチ党によるユダヤ人迫害は戦時、平時にかかわらず「ユダヤ系ドイツ国民」を迫害したのであって、南京事件などの日本軍による戦時の不法行為とは性格の異なるものです。



まあ中国がしなかったのは、した場合に得られる利益としない場合に得られる利益を天秤に掛けたのでしょう。
したところで労力が掛かるだけで実入りも少ないし、日本からの反発は目に見えている上、特に日中国交正常化で日本をソ連ではなく自分たちの陣営に組み込みたかったでしょうから。
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この場合は、ナチ党員の行為を「戦争犯罪」で裁いているのではないでしょう。


戦争犯罪とは他国への侵略行為、捕虜への非人道的扱いや非戦闘員への攻撃など、戦時国際法での違法行為です。

しかしホロコーストなどは戦争犯罪ではなく戦時中に行われた「組織的犯罪行為」です。そしてドイツでは、計画的殺人に時効がないそうです。つまり、ユダヤ人やジプシー、身体障害者などへの迫害は、ナチ党の組織犯罪であって、ドイツという国家が行った犯罪ではないということでしょう。
イスラエルもナチ党員の行ったユダヤ人への犯罪行為を追求しているのであって、ナチ党が戦犯か否か問題としているのではないでしょう(つまり戦争犯罪を行っていなくても、ユダヤ人への犯罪があれば追求する)。
もっとも、ナチ党員の犯罪行為が戦争犯罪と重なるところはあるでしょうし、ドイツ・イスラエルも共に自国での思惑があるでしょうが。

東京裁判では中国(当時は中華民国)側も判事に加わって判決がなされた。、つまり、日本の「戦争犯罪」に対する判決は日中両国が受け入れて、それに従い刑が執行されたのですから、釈放後に政界に復帰したとしても、なんら問題ではありません。
そんなことを追求してしまったら、中国は東京裁判の判決を受け入れていない、中華人民共和国は中華民国後の正統政権ではないと表明しかねない行為とはいえませんか。
判決が下ったのかかわらず、刑に服さず政界復帰すれば大問題でしょうが。

この回答への補足

なるほど。。。でも、サンフランシスコ講和会議に対して周恩来首相は、「中華人民共和国不参加の対日平和条約は非合法・無効である」と声明を発表していますよね。でも、中華民国として加わった東京裁判に対しては、中国共産党は「無効」とは言いませんよね。。。
例え中国共産党が東京裁判を受け入れていたとしても、東ドイツやイスラエルはニュルンベルグ裁判で裁かれなかったナチ残党を徹底的に捜し出し逮捕・暴露して行ったのに対し、中国共産党がこの様な行為にでなかったのはまだハッキリとしません。。。

補足日時:2008/03/11 17:28
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戦犯よりも、金で解決の道を選んだからです(^_^;

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