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地主です。

もう10年以上、
空き家状態の建物がわたくしの土地の上に立ってます。

公図を確認したら、その建物の地主は
わたくしのほかに2人いました。

そのため、
空き家状態で、地代を回収できてないのにもかかわらず、
3人の地主は、その地代が各々にしたら少額のため、
現在でも、そのままです。

建物権利者とは、連絡はつきませんし、
ほぼ権利を放棄した状態です。
(何か詐欺事件や男女問題があったらしく、建物権利者はほったらかしのようです)

質問です。
借地権の放棄は、裁判所で調停かなにかするべきでしょうか?
それとも時効で、問題なく建物は壊してよいでしょうか?

自分の考えは
あと二人の地主に解体費用を坪数で割り当てして、
そのまま壊してしまおうと思っているのですが、
その前に何か確認しておくべきことがあるでしょうか?

A 回答 (3件)

>借地権の放棄は、裁判所で調停かなにかするべきでしょうか?



「土地を返せ」「いやだ返せない」という争いの場合は、調停にかけられるのですが、本件これはできないでしょう。

地代が不払いであるなら、地代不払いを理由とする借地権契約解除と更地での土地明け渡し請求としての建物取り壊し請求を求める裁判を起こすことが自然でしょう。

>それとも時効で、問題なく建物は壊してよいでしょうか?

この建物は登記されていることでしょう。登記されている場合には、登記上建物が存在しているにもかかわらず、実際には建物は無い矛盾が生じます。この矛盾を無視して、この土地に建物を建てようとすると、法律的には1つの土地に建物が二重に存在することになってしまいますから、建築確認許可がおりず、この土地に家は未来永劫、建物が建てられないことになってしまいます。つまり、この建物を無理やり取り壊しても、問題の解決にはならないと、私は思います。


従って、上の裁判で勝訴判決もらって、執行官の許可立会で強制執行の形で建物を取り壊し、その前後に登記を抹消する手順が必要でしょう。

本件借地契約が存在しているとすれば、時効は成立しないでしょう。そうすると時効を主張するためには、借地権契約が10年以上前に消滅していることを主張できることが条件になるわけです。契約は10年以上前に消滅したと主張するより、地代が10年以上不払いなので解除を認めてくださいと主張する方が、簡単と私は思います。

>自分の考えはあと二人の地主に解体費用を坪数で割り当てして、
そのまま壊してしまおうと思っているのですが、その前に何か確認しておくべきことがあるでしょうか?

弁護士さんに依頼して上の裁判を起こしてもらえば良いです。弁護士費用は解体費用の一種と思えば良いでしょう。

借地人は雲隠れしているようですが、最後に居住していた住所を被告の住所地としてとりあえず裁判を起こし、「公示送達」という方法で相手に形式的に通知されたとして、裁判が開始される環境を用意します。そうすると相手は「欠席裁判」になって質問者さんは必ず勝訴します。

本人が知らない欠席裁判は不公平裁判の代表というべきでしょうから、裁判所は中々認めないはずで、本件、弁護士さんは欠席裁判にいかに持ち込めるかが腕の見せ所ということになります。

「こういう裁判はとても難しいです。ですから弁護士料は高くなります。」と言って眼の玉が飛び出る位の弁護士料を提示する弁護士さんは、さっさと見限って(経験不足の弁護士さんです。もしくはお金持ちの資産家からお金を巻き上げて何が悪いと考える悪徳弁護士さんでしょう)、別の弁護士さんを、適任者がみつかるまで探し続けてください。
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>建物権利者とは、連絡はつきませんし、ほぼ権利を放棄した状態です。



と云うことと「10年以上」「空き家状態」「地代も・・・そのまま」と云うことを総合しますと、建物の解体は問題ないと思います。
でも理論的には、建物損壊罪は考えられます。
法律上の手続きをしたいならば、土地貸主が建物所有者に「建物収去土地明渡訴訟」します。
その勝訴判決を元として執行官によって解体の強制執行します。
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勝手に壊すと器物損壊罪か建造物損壊罪です。


相手がこれを待ってたらある意味怖いです。

権利放棄とは、相手が宣言してもらわないと困ります。
此方で行う場合 弁護士にご相談ください。

アウトな方法は知ってますがここに書けません。

 
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