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私はある公営企業職員で組織する労働組合の組合員です。
公営企業ですから、一般の公務員とは違い政治活動は制限がないと聞かされこれまでの間、労組の役員の求めに応じ労組が推す候補者の選挙活動に協力してきました。
具体的には選挙カーの運転手や公設掲示板のポスター貼り、時には組合員宅への候補者依頼訪問、電話依頼などです。
これらの選挙活動は勿論、自分の時間(休日や休暇)で行いました。
選挙も終わり、一定の時期が来ると労組より「活動費」としてこれらの選挙活動に対して手当てが現金支給されます。
この手当てを渡したり受け取ることは選挙違反にならないのでしょうか?
労組の役員は「選挙活動ではなく政治活動だから大丈夫。」と言っていたような記憶があります。
また「政治家や選挙事務所から直接現金を受け取ったのではなく、あくまでも労働組合の原資で労働組合活動として労組規約に則って手当てを支給しているのだから選挙違反にはあたらない。」とも言ってました。
実際のところ、どうなのか教えてください。

A 回答 (2件)

厳密に言うと、選挙違反部分はたくさんあるでしょう。



政治活動と選挙活動は線引きが難しいです。
従って、実際は選挙活動であっても、政治活動と主張できるものの言い方、説明のしかた、等の指導はありませんでしたか?
そういう前提で、労組幹部はOKと言っているのです。

この回答への補足

ありがとうございます。
幹部からは違反になるとかの一切の説明はありませんでした。
選挙にお金が絡むとヤバイのかな?と思っていたので今後は協力も慎重にしたいと思います。

補足日時:2008/03/12 22:05
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問題ないです。

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