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 延床面積1100m2、1フロア100m2の既存建物での店舗1棟の計画をしています。
 避難経路の幅の最小寸法ですが、今回建築基準法上の規定にはかからないのですが、都の安全条例で最小750(?)必要というのがあるようなのですが、その条文は何条になるのでしょうか?
 「東京都建築安全条例とその解説」に載っている内容だと思うのですが、手元にないものでお分かりの方いらしたら、教えていただけないでしょうか。
 どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

第7条の2 第2項第2号のハ、ニのことではないかと思います。


問題の条例は、
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
とネット上で公開されていますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/03/27 12:37

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