プロが教えるわが家の防犯対策術!

オークションでのことです。私は落札者です。
送料の差額があると連絡したところ、出品者より評価欄から「営業妨害、名誉毀損にて、訴訟致します。訴状はすでに作成済み、発送済みです。到着後にご確認ください。。」「陰湿かつ稚拙で高慢な嫌がらせを受けた為本日午後23時43分付で営業妨害/名誉毀損/精神打撃による簡易訴訟の訴状を作成し本人宛に速達郵送する。裁判は兵庫県で実施し和解謝罪の意思がなければ被告として出廷するものとする。」とありました。
掲示板には「被告に取引詳細のコピーを証拠として添付する。」とあります。これは最初に送られた取引詳細とまったく違う内容です。
質問(1)
「原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。」と裁判所のHPでありますが、私の場合はどこで裁判なるんでしょうか?私の住まいは東海地方です。出品者の言う通り、兵庫になるんでしょうか?
質問(2)
評価欄・掲示板で出品者から「被告」と言われてますが、どの段階で「被告」となるんでしょか?訴状はまだ届いてないです。辞書には「訴訟事件を最初に審判する審級。」とありますが・・・
教えて下さい。

A 回答 (2件)

>私の場合はどこで裁判なるんでしょうか?私の住まいは東海地方です。

出品者の言う通り、兵庫になるんでしょうか?

民事訴訟法4条には被告(質問者さん)の住所地とありますが、民事訴訟法5条には財産上の訴えは、義務履行地でもよきる、とあるんです。出品者のいう訴えはおそらく損害賠償ですので、金銭の支払いを求めている訳ですが、その場合の義務履行地は、債権者(出品者)の住所地なんです(民法484条)
よって、出品者が訴え来る時は、管轄の裁判は神戸になるよう訴えてくるでしょう。

>評価欄・掲示板で出品者から「被告」と言われてますが、どの段階で「被告」となるんでしょか?訴状はまだ届いてないです。辞書には「訴訟事件を最初に審判する審級。」とありますが・・・

勿論、訴えてからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。専門家からのご意見参考になりました。

お礼日時:2008/03/14 09:37

 出品者の文言から推察すると,訴訟になる可能性は大変低いと思われます。

本気で訴訟を起こそうとしている文言ではないからです。
 私は訴訟を起こすのが仕事ですから,多少の知識はありますが,出品者の文言は,間違いだらけ。
 「簡易訴訟」なんて言いません。
 訴状は裁判所に提出し,裁判所が特別送達により被告に送られます。速達郵便ではありませんし,原告(出品者)が被告(質問者)に直接送るものではありません。
 出品者が訴訟提起したのであれば,和解謝罪の意思があろうとなかろうと,質問者には裁判所から訴状と一緒に呼出状が送られてきて,出廷しなければなりません。
 
 これらから勘案する,出品者の文言は「脅し」です。訴訟を起こす気もなければ,訴訟を起こすことできないでしょう。訴訟提起の仕方も知らないようです。
 脅しに屈することはありません。質問者がどの程度の被害を被られたのかはわかりませんが,許容範囲の少額であるならば,捨て置かれても良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。差額はわずかな金額ですが、説明を求めたところ訴訟と言っていうので動揺してしまいました。

お礼日時:2008/03/14 09:35

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