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恥ずかしながら去年の分の国民健康保険を一部滞納しており
今年に入ってから今年分と合わせて去年の未納分を支払っている最中です。

平成19年度分の確定申告をするにあたりこのような場合は
今回の確定申告では去年未納分の国保の料金は社会保険料控除には記入せず、
来年確定申告をする際に19年度分(滞納分)と20年度分を控除額として
申請すればよいのでしょうか?

それとも遅れて支払った分は控除には含まれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>平成19年度分の確定申告をするにあたりこのような場合は


>今回の確定申告では去年未納分の国保の料金は社会保険料控除には記入せ
>ず、来年確定申告をする際に19年度分(滞納分)と20年度分を控除額として
>申請すればよいのでしょうか?

それで大丈夫です。役所が控除額証明書を作成してから(10月~12月)
に現金で納付した場合などは、控除額証明書に反映されないので、納付し
たときの領収印のある半券をとっておいて、証明書とともに添付して提出
して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
滞納分は控除されないとしたら…と心配していたので
安心しました!

お礼日時:2008/03/13 23:56

確定申告書記載中のものです。


まさに今自分が同じことやっています。

未納分は払った年に申告書に記載しておくことにしています。
最近はペイジーというネット支払いがあり、この方法をとると、
納付書の領収印さえありませんけど(ペイジーで今自分が困っている点)。

同じ手は国民年金も使えます(払った年に計上)。
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この回答へのお礼

同じ作業をされている方の回答、参考になります!
今年は控除が少なくなりますが来年その分控除に含まれると思えば…
ですね。

お礼日時:2008/03/14 00:01

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