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車庫証明(自宅とは別の場所)

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  • 質問者:kazuha77
  • 投稿日時:2008/03/13 22:40
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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現在賃貸マンションに住んでいます。

マンションの駐車場で車庫証明を取らずに、1.2キロ離れた旦那の実家(一戸建て)の車庫で車庫証明を取りたいのですが可能でしょうか?

住民票も移さず、車の名義を変えなくても車庫証明は取れるものなのでしょうか?

周りに聞いても詳しく知る者がいません。
どうぞ宜しくお願いします。

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  • 回答者:drift-king
  • 回答日時:2008/03/14 12:46

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条第一項には
「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル-中略-を超えないものであること。」
としてますから、一.二キロメートルならば距離的にはOKです。
後、
「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。」
「当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」も必要です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:arukie
  • 回答日時:2008/03/14 00:21

実家の車庫で実家の車が車庫証明を取得していた場合、もう一台駐めるスペースが有るのであれば可能です。

一台しか駐められない車庫で、すでに車庫証明が別の車で取られている場合は不可です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:hallis
  • 回答日時:2008/03/13 22:51

車庫証明は「自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを越えないこと」となっていますから大丈夫ですよ。詳しくはリンク先をどうぞ!

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もっと早く質問していれば良かったです。
大家さんへの車庫証明代金が結構負担だったんです。

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  • 回答者:obaketsuka
  • 回答日時:2008/03/13 22:46

直線距離で2km以内であれば大丈夫です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
マンションに駐車場があるのに、他の場所で車庫証明を取ってもいいものなのかが疑問でした。

  
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