訴え取下げの場合の印紙代について
裁判手続きについての質問です。
訴訟提起するときに、印紙代がかかりますが、訴えを取り下げた場合は、この印紙代は戻ってくるのでしょうか?それとも、そのまま没収されてしまうのでしょうか?
印紙代だけで50000円ほどかかっているので、返ってこないときついです・・・
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
どの時点で訴えを取り下げたかによります。
第1回口頭弁論終結前に取り下げれば,おおむね納めた印紙の半額が返ってきます。なお,自動的に返ってくるのではなく,手数料還付申立をする必要があります。
手数料還付申立をし,手数料還付決定を受けた後,裁判所の会計課に還付請求をします。還付は口座振込が主流です。
第1回口頭弁論終結後であれば,一銭も返ってきません。
極端に言えば,第1回口頭弁論時に「訴えを取り下げます。」と言えば半額を返してもらうことができます。
この回答へのお礼
還付の申立というのが必要なのですね、なかなか面倒な感じそうですが・・・ありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
取り下げる時期によります。
地方裁判所へ民事訴訟を提起し、
その印紙額が5万円としてご説明しますね。
ある時期を過ぎると1円も返ってきません。
訴えを取り下げた際、納めた印紙代が返ってくるかについては、
民事訴訟費用等に関する法律の9条3項1号に定めがあります。
細かいことは省きますが、端的にいうと、
(1)最初にすべき口頭弁論の期日の終了前に取下げた場合は、
半分である2万5000円が返ってきます。
(2)最初にすべき口頭弁論の期日の終了後に取下げた場合は、
1円も返ってきません。
なお、(1)の場合は、取り下げただけでは当然に返ってきません。
口頭による取り下げ又は取下書の提出後に、裁判所に手数料還付申立を提出します
(この申立には手数料はかかりませんが、還付決定正本や請求書等を
送付してもらう場合、多少の郵便切手が必要となります。) 。
現金での返金又は指定口座への振込みをしてくれます。
この回答へのお礼
ありがとうございました。全額返ってくることはないのですね・・・
訴状が受理され事件番号が振られたら、書記官が印紙に消印します。つまりその時点で申立手数料の満額が徴収されます。
幸か不幸か、書式等に不備があって受理すらされていない状態なら、印紙は無事でしょうが、「取下」というからには受理済みでしょうから、すでに消印済みと思われます。
「没収」とか「返ってくる」ということではないと思いますよ。
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