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私立保育園の規約に園内、登下園時の偶発的事故に対して保険金、またはお見舞金(保険会社からの)お支払いします。
例、園の階段から転げ落ちてケガをした。
  園から帰宅途中に交通事故に会いけがをした。
と明記されているのに、実際にけがをしたので問うてみると
『その保険は園に過失があるときのみ支払われるもの(賠償保険で傷害保険ではない)で、ほとんどの場合おりない、お見舞金も請求ご下りるまでかなり時間がかかるので治療費実費を支払って対応している。』
との回答。
『規約と実態がちがうではないか!』と抗議すると
『規約にある文章は保険会社の考えたもので園は関知しない』とのこと
それなら『規約を訂正しろ』というと『訂正しない』という園側。
こんなこと法的に許されるのでしょうか!
規約虚偽、規約違反、に問い、監督官庁に監査に入ってもらうべく
告発しようと考えていますが、同様の経験または法的手段をとられたかた、専門家に意見をお聞きしたい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

子供が通う幼稚園の父母の会総会で、同じような質問があり、事務長が色々と説明をしてくださいました。



園が加入している保険は、園での保育中の事故や、通園バスでの送迎中の事故に対する保険になるそうです。
例えば、保育中に跳び箱から落ちて怪我をした、ハサミで怪我をしたなどであれば、保険が支払われるそうです。
しかし、お友達同士でふざけていて、怪我をさせたという場合は、保険が支払われるかは微妙ということです。
また、お友達の眼鏡を壊したといった場合も、保険は支払われないです。
支払われない場合もあるので、個人で子供保険に加入が勧められているようです。

たぶん、No.2の方が仰っている「幼稚園の総合保障」は個人でかにゅうしている子供保険になると思います。
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偶発って意味をご存知ですか?


告発でもなんでもお好きになさってください。
恥をかくのはあなた自身ですから。
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けがをしたのは、園内ですか?登下校中ですか?どんな状況でしたか?


もうちょっと詳しく書いてもらわないと何とも言えませんが・・・。

まぁ保育園や学校の掛け捨ての安い保険なんて、子ども同士がふざけていてけがをしたり物を壊したりした場合には「自己責任」で、保険金が下りない、ということはよくありますが・・・。
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保育園の方は保険の内容をしっかり把握されているのでしょうか?


園の中の事故しか保険が出ないと思い込んでいられるのではないでしょか?
または、手続きが邪魔くさいとか・・・

今、質問を読んで、自分の子供の園はどうなんだろう?と思い、幼稚園の
総合保障のパンフレットを引っ張り出してきましたが、登下校の怪我や、
熱中症、物損、対人賠償も保障の範囲となっております。
 
保育園と幼稚園なので、保険を取り扱っている会社も違うでしょうし
内容も違うと思いますので、保険会社に一度、直接聞かれるのが良いかと思います。

もしかして保険会社が↑言っているんですか?
それだったら、監督庁なり国民生活センターなりにガンガン言って下さい。
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問題あり。


告発しましょう。
絶対に許すまじ。
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