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建築基準法上の「4M接道」規定について

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  • 質問者:noname#78266
  • 投稿日時:2008/03/13 23:23
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教えて下さい。

人に聞いた話ですが、建築基準法上の道路に二方向
以上接している場合で、片方が幅員4M道路の接道が
とれていたので、もう片方の4M未満の道路(42条
2項道路)は、現況の中心から2Mの線での、いわゆる
「セットバック」は不要だった、とのことです。

このケースは、法規上問題ないのでしょうか?
建築確認、および、検査済証は取得できるのでしょうか?
通常セットバックが必要かと思うのですが、どのような
条件で、緩和されたと考えたら良いのでしょうか?

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そうですね。市街地でなかなかそういうケースはありませんが、

1)都市計画外地域の場合 と
2)42条2項3号に
特定行政庁が土地の状況によりやむをえない場合2.7m~4mの水平距離を指定することが出来るとあります。

この二つが考えられると思います。
該当しない場合は確認はもちろん下りません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解しました。

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No.2ベストアンサー10pt

昭和のお話でしょう

建築基準法で申請がおりません。
中心からセットバック2M 
若しくは
隣地境界協定が必要になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解しました。

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No.1ベストアンサー20pt

二項道路ならセットバックは通常必要です。
セットバックとは「昔から道路として使われていた道ならば仮に狭くても公共性があるのだからゆくゆくは消防車などが通れる4mに拡幅したい。その為にそこに建物があると面倒だから新築するならそれを機会にして少し下がって貰おう」という趣旨です。
その趣旨からすろと、ある敷地が二項道路以外にも接道しようがしまいが、特定の敷地のそのような事情とは関係のない定めです。

それが一般論ですが、場所によって何かの特例があるのかも知れませんから、市の建築主事に確認してみて下さい。もし特例があるなら説明してくれるはずです。人づてではそれが正しいかどうかは断定出来ませんので。

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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
了解しました。

  
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