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ハローワークでパート社員で紹介していただいた会社なのですが、求人用紙には8時半~5時半で土日祝休みと記載されているにもかかわらず、
週1回8時前に開始(早出手当など無し)、5時半以降の残業代金は出るようですが休憩時間も本日など昼は10分のみ、土日も出勤日有でした。
雰囲気も悪すぎる会社ですが、これは労働基準法違反ではないのでしょうか?
あまりに面接時と態度が違いすぎるので、労働局に申告しようと思うのですが可能ですか?

A 回答 (4件)

毎日常習化しているのであれば違反になりますが、一日ぐらいならお咎めぐらいになると思います。

後残業は拒否も可能です
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休憩時間は、ハローワークの求人票には必ず記載されており、1時間と思えます、ご確認ください。


労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。(労働基準法第32条)
また、休憩は2回に分けても差し支えありません。たとえば、昼休み40分、午後3時の休みに20分としても良いわけです。

週1回8時前に開始(早出手当など無し)は、勤務時間と見なされます。早出の場合は、帰りが早いとかはありませんか。または変形労働時間制を採用などの雇用条件がなければ、残業手当分の対象です。

土日も出勤日有は、求人票に土日祝休みと記載されていても、これは基準であります。毎週など定期になされているなら、求人票の労働条件とことなりますので、話し合いをされた方が良いですね。
無論、会社ではそんなら来なくてもいいよの返事をされる覚悟だけは
してください。違反ではありませんので。

休憩時間、早出手当なし、休日出勤について求人票と異なることについては、ハローワークにご相談ください。ハローワークから関連機関にも
報告され、企業には指導・勧告がなされます。
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難しいかもしれませんね


求人票に職務規定をすべて書ききれるわけではなく
基本就業時間が8時半~5時半というだけなのでしょう

残業手当が出ているなら、通告したところで特に変化はないでしょうし・・・

まずは規定や命令の有無、慣習などをご確認ください

業務が忙しいときなど、昼休みがたまたまきっちり休めないことはあるかと思いますが
自己裁量の範囲ではないでしょうか
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毎日が同じならば休憩時間が少なすぎます。

変形労働時間制を採用していない限り、労基法違反です。労働基準監督署に相談してください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E5%BD%A2% …
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