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タイトルの手当てに関して、正規の計算法や決まりはあるのでしょうか?
例えば○○円だったら安いとか、○○円だったら高いのような

企業によって金額は全然違うと思うのですが、経営側で定額で決めちゃっても労働基準等に問題が生じることはありませんか?

A 回答 (4件)

決まりや正規の計算方法などはありません。


支払わなくてはいけないものではありませんので、会社が勝手に決めていいです。
労働基準法などの問題は基本的にはありません。
(一度支給したものをいきなり止めるというのは問題になります)

労政時報などの統計でいいますと、支給している場合はだいたい以下が平均のような感じです。
・家族手当:配偶者10,000~15,000円、子供1人あたり5,000~6,000円
・住宅手当:15,000円~20,000円
通勤手当は公共機関を利用した場合の実費がほとんどでしょうね。
その他の手当てで多いのは、特殊(危険)勤務手当、食事手当、寒冷地手当、単身赴任手当などなど様々ですね。

金額は勝手に決めていいのですが、税務上や給与計算上でいくつか気をつけなければいけない点があります。

給与計算で言いますと、家族手当、通勤手当、住宅手当は原則として割増賃金の基礎から省けますが、例えば家族手当をちゃんと家族構成に合わせて支給していない場合や、通勤手当を実費相当以上に支払っている場合などは、割増賃金の基礎に含めなくてはならなくなります。
割増賃金の基礎とは、残業代計算の元となる単価ということですので、下手な支給方法だと、残業単価も上がってしまうということです。
社会保険の標準報酬月額は無条件で上がりますから、社会保険料は会社、個人ともに負担増になります。

税務の点で言えば、例えば通勤交通費は、普通の公共機関利用なら月10万円までは所得税が非課税ですが、実費以上に払っていたりしたら所得税がかかってしまったりします。
「通勤手当という名をかりて課税しないで利益を供与している」と税務署が見ることもあるという意味です。
あとから否認されると、それはもう大変です。

まぁ、この辺の税務とか給与の問題はここでは書ききれないので、それなりの人からアドバイスもらったほうがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

細かな説明をしていただいて助かります!
とてもわかりやすくて勉強にもなりました^^
ありがとう御座いました

お礼日時:2008/03/14 17:32

やはり、問題があるとしたら通勤費でしょう。

公共の交通機関を利用する場合は月額10万円の非課税枠を守れば問題はないと思います。車で通勤する場合の最低額4100円ー2キロ以内が結構問題あります。歩いてこれるような、実際歩いてきたりしていても支払をしていればその分の所得税は支払っていないわけですので、のちのち面倒なことになりそうです。
それ以外では自由に設定できると思います。
但し、その他諸手当の中に時間外手当を含む場合はそれが夜勤とか深夜時間外とか休日出勤(=時間外)とかで決め事はあります。
通常時間外=2.5割増し、休日時間外=3割増し、深夜時間外=5割増し、深夜勤務=0.5割X勤務時間など。
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この回答へのお礼

なるほど!歩いてこれる距離でも一律で支給していたら
もしかして税務調査で突っ込まれる可能性もありますね。
通常勤務以外での割増しの方も参考になりました!
ありがとうございます^^

お礼日時:2008/03/14 17:35

公序良俗に反しないこと


恣意的な適用がなされる規程ではないこと
であれば どのようにででも可能です

後者は 支給について明確な基準があり 誰が判断しても ほぼ同じ結果になることが要求されます
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います!
なるほど、明確な基準ですね・・・
参考になります^^

お礼日時:2008/03/14 17:31

うちのところは通勤手当は出るけどそれ以外は全くでない・・・


せめて家族手当くらいは欲しいよな~!
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この回答へのお礼

やはり手当ての支給がないところもあるようですね
参考になります!
ありがとうございました^^

お礼日時:2008/03/14 17:29

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