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船舶には総トンというのがあり、入港や係留の料金の
算定根拠となっていますが、最近(といってもかなり前?)
「新総トン数」というものがでています。
もとの総トンに複雑な計算式をかけてでてきた値ですが、
この新トン数にすると総トンがかなり小さくなるので料金が安くなるようです。
ところでこの新トン数ってどこでどうやって決まったんでしょうか?
もとの総トンは証書がありますが、新トンって証書もないですし。

A 回答 (2件)

「船舶のトン数の測度に関する法律」で決められていますよね。


総トン数の計算の仕方は各国でまちまちだったため、国際総トン数が定められました。
ここでいう総トン数といわれるのは、国際総トン数のことですよね。
法律を見ますと、総トン数は国際総トン数から計算するものですので、それまで国内で使われていた総トン数との兼ね合いで計算式が決め直されたのが新総トン数ではないでしょうか。
実際の業務はどのようになっているかは知りませんが、どのトン数なのかは提示しないといけない筈だと思いますよ。
新トン数で計算した場合は計算書の提出が求められたりすると思います。

http://www.jsanet.or.jp/wording/wording_txt_sa.h …
http://lib1.nippon-foundation.or.jp/1998/0144/co …


参考URL:http://www.houko.com/00/01/S55/040.HTM
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「船舶のトン数の測度に関する法律


(昭和55年5月6日法律第40号/最終改正:平成14年5月31日法律第54号)」に基づいて
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO040.html

「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
(昭和56年11月10運輸省令第47号/最終改正:平成14年6月28日国土交通省令第79号)」の中の
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000 …
「第2章 船舶のトン数の測度の基準/第1節 国際総トン数」の「(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)第9条」ないし「第34条」、
「第2節 総トン数」の「(総トン数の数値を算定する場合の係数)第35条」ないし「(法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)第37条」、
「第3節 純トン数」の「(純トン数の数値を算定する場合の係数)第38条」ないし「(純トン数の数値の算定についての特例)第48条」などで係数等が規定されているようです。

如何でしょうか?門外漢なので見当違いならばお許し下さいm(_"_)m

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000047.html,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO040.html

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。
リンク先を見てみましたが,「総トン数」の算定方法ですよね?
この総トン数に決められた係数をかけてでてくる「新トン数」について知りたいのです。
どこかに解説した本なりホームページなりあればいいのですが,どこにもなくてさっぱり分からないんです。

補足日時:2002/10/22 17:02
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