No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は次のように計算されますから、所得税の非課税限度額は、適用される所得控除額と、扶養家族の人数などで変わってきます。
所得-各種所得控除額=課税所得
課税所得×所得税率(課税所得の金額により違う)=所得税
所得控除は15種類あり、内容と金額については、参考urlをご覧ください。
ちなみに、独身で給与所得者の場合、最低103万円までは、所得税がかかりません。
これは、1.030.000-給与所得控除650.000-基礎控除380.000=課税所得0となるからです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.HTM
No.3
- 回答日時:
次は所得税の計算です。
(1)収入金額-(2)必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)=(3)総所得金額(3)総所得金額-(4)所得控除(基礎控除、扶養控除など)=(5)課税総所得金額
(5)課税総所得金額×税率=(6)所得に対する所得税額
(6)所得に対する所得税額-(7)税額控除(住宅ローン控除など)=(8)課税所得税額
(8)課税所得税額-(9)源泉徴収済税額=(10)納付税額
(8)で金額が0以下であれば、所得税がかかりません。また、0以下であればバイトで他の源泉徴収額があれば確定申告「還付申告」で取り戻せます。
No.2
- 回答日時:
ご質問者様がサラリーマンということであれば、次の算式によって103万円以下であれば、無税となります。
先ず、収入から差し引く給与所得控除額65万円があります。
所得から差し引くことができる金額38万円があります。
よって、65万円+38万円=103万円の算式により、給与収入が103万円未満であれば、所得税が課税されことはありません。
また、また仮に所得金額が103万円を超えたとしても控除対象親族がいれば1人当たり最低38万円の控除ができます。その場合は、収入金額146万円までは所得税は課税されないことになります。
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