離婚後に死亡した元夫の死亡保険金
5年前に離婚した元夫が昨年死亡しました。元夫は生命保険の受取人の名義を変えるのを忘れていたため 2000万円の死亡保険金が入りました。この場合の税金はどうなるのでしょうか?
回答(6件)
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No.6ベストアンサー20pt
#3です。
確定申告は、毎年2/16~3/15です。
曜日により、多少前後します。
今年は2/18~でした。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付金がある場合は、遅くなっても問題ありませんが、こちらが追加して支払う場合は遅くなると延滞金が加算されます。
申告時に税務署でボランティアの方が、記入や計算について、指導してくれますので、税務署に行けば教えてくれます。
保険会社からは支払いの調書が届いていますね?
保管しておいてください。
この回答へのお礼
ありがとうございました。国税局に確認したところ 今回は非課税になるというお返事でした。ありがとうございました。
No.5ベストアンサー10pt
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
に議論されています。贈与税となるようです。贈与税額は
http://www.zouyo-zei.com/
にあります。
(2000-110)/2-225=720万円
となるようです。手続きは確定申告とほぼ同じ時期に行うそうです。今年貰ったものなら、来年の2月1日から3月15日まで。
保険料を払っていたのが元ご主人でしたら、贈与税となります。
相続権があれば、相続税なのですが、相続権のない人では、贈与税です。
名前が指定されていれば、離婚後も受け取り可能です。
自分で払っていた(一時払いなどで)のでしたら、所得税になります。
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