ご相談させていただきます。
私は大手企業のグループ会社で営業職を行なう40歳の者です。この度突然の給与制度変更でとても困っております。実は固定給が4月より30%DOWN、DOWN部分はインセンティブ制にて支払うと変更になりました。更にインセンティブは翌年6月に支払いといことで、いきなり今年は年収が下がってしまいます。組合が無いため管理職数名で最終的には給与形態を決定し、更にその管理職は管理職枠で固定給で給与下がらずという納得のいかない状況です。更に制度は決定ベースで話がおりてきたので文句も言えないというひどい状況です。このような会社ですから残業代も役職者扱いで支払われず月間50時間程度がサービス残業となっています。頭から文句を言っても無駄なので、法的な見地から納得がいかない事を会社に訴えたいのですが、何か良い方法はありませんでしょうか。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら是非お教えください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給与に関して会社が労働者に対して不利益な変更をするのは、原則として違法となります。
また、残業代を支払わないことは、違法です。したがって、会社の対応のうち、給与制度変更については違法のおそれがあり、残業代未払については違法だといえます。なお、法律上、沈黙したからといって直ちに承諾したものとみなすことは、ありません。「何か良い方法」とのことなので、私も労基署へ行かれることをお勧めいたします。労働問題に関する違法行為の是正指導をおこなう権限を有しているからです。また、法的見解を得たい場合には、法律相談をお勧めいたします(「法テラス」などのご活用もご検討ください)。
蛇足かもしれませんが、法律に関する内容であれば、法律カテゴリーのほうが良いと思います。そうでないと、法的には請求できないなどという回答が付いてしまうおそれがあります。
早速のご返答をありがとうございます。大変参考になりました。やはり労基署へまずは相談に行こうと思っております。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
経営難なら減給もやむを得ない場合がありますが,サービス残業があるぐらいですので経営難もないようです。
もしかすると,体裁のよい退職奨励かもしれません。
いずれにしても,このような経営者または管理職がいる会社では,社員の将来性はありません。
一時解決しても,また違った問題が起こるものです。
他の方のご回答も参考にしながら,自分自身の能力を向上させ,転職を考えましょう。年齢を重ねるごとに転職は難しくなりますので,そのあたりもお考え下さい。
私ごとですが,私は定年時に「減給で継続雇用」と言われました。
そのとき,私には税法の専門知識がありましたので,辞表を提出してやりました。
会社側は折れて,「現状維持の待遇をするから続けて働いてくれ」と頼まれました。
現在も同条件で働き続けています。
会社にとって必要な人材になりましょう。
私も営業職の経験があります。そのときは,商品知識を他の人よりも豊富にし,お客さんからは「あの人でなければダメだ」と言われるように努力しました。
自慢話になりましたが,ご参考までに。
No.3
- 回答日時:
> 実は固定給が4月より30%DOWN、DOWN部分はインセンティブ制にて支払うと変更になりました。
「納得できない。」と、記録に残る形(内容証明郵便がベスト)で回答し、突っぱねてください。
以降の元々の賃金との差額は、未払いの賃金として請求します。
請求の根拠となる過去の給与明細、勤務時間などはガッツリ記録しときます。
> 頭から文句を言っても無駄なので、法的な見地から
であれば、諦めて下さい。
法的には、労働者の合意が取れれば、賃金形態の変更、引き下げを行う事は問題ありません。
文句が出ないという事は、合意したと見なされます。
自治体で定める最低賃金を下回るのであれば、労働基準監督署から指導できますが、それだって誰かが勝手に調査して、不足分を取り返してくれるわけではありません。
--
こういう場合の相談先としては、通常ならば会社の労働組合ですが、そちらが無い状況ですので、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
> 組合が無いため
最終的には、上記の様な団体の支援を受けた上で、労働組合を立ち上げるのがベストです。
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