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警察に対して告発したいことがある場合についてなのですが、まず、話が長くなって複雑な場合は告発状と言う形で書面提出する方法と、口頭で述べる、出向くなどの方法があると思います。
警察としてはやはり告発状のような証拠に残りやすいもののほうが捜査に乗り出しやすいんでしょうか?
内容が複雑である場合どのような告発方法がより好まれるんでしょうか?
また、告発した後は被害者の告発があったこと、告発者の住所などは加害者側に安易に漏れてしまうんでしょうか?
法的にはそのような情報が加害者に漏れることは許されているんでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

警察に対しての告発状は正式にはありません。


あるのは「被害届」です。被害にあった本人が、いつ、どこで、どこの誰からどのような被害にあったかを伝えることで成立します。
そこから裏付け捜査が始まります。
そのとき、加害者に対しては、「いつ、どこで、誰々が、こんな被害にあったと被害届が出ているが本当か。」という形式の追求をします。

被害届が出されてすぐにはわからないでしょうが、加害者にきちんと被害者を認識させない限りは捜査が進みません。漏らすのではなく、加害者へ認識させることが警察の仕事です。
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その筋の者ではないので参考程度に。


被害届を提出されたからといって警察が動き出すとは限りません。
警察本意です。

その罪が刑法に違反していれば告訴状を作成し提出します。
警察は調べなければいけないと聞いたことがあります。
ただ、弁護士や司法書士を介入させる必要があるかもしれません。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2002/10/25 12:46
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