鉄道に飛び降り自殺された場合、鉄道会社は泣き寝入りですか?
毎日のように鉄道に飛び降り自殺があるそうですが、
この場合鉄道会社は自殺者に対して何もできないのでしょうか?
多くの人の迷惑になる行為にも関わらず、有効な手段が講じられてないようにかんじます。
乗客も鉄道会社も泣き寝入りでしょうか?
よろしくお願いします。
回答(6件)
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No.6ベストアンサー20pt
実は遺体の身元がわからない事が多いのですが
わかった場合はきちんと請求します。
心情がどうのこうのとか、最初から泣き寝入りと
言う事はありません。
但し遺族が相続を放棄した場合は実質的に支払ってもらえませんし
高額な請求の場合は全額支払ってもらうのは無理な場合もあります。
鉄道側はイメージ低下(また遅れてんのか!)も含めて
割に合わないと言ってもいいいでしょう。
一例
・昼間飛び込まれて10分程度で復旧、車両や設備に損害がない
後続への影響も軽微
→ほとんど請求はしません。
・ラッシュ時間で30分支障、他社へ振替発動
→最低でも振替精算経費は請求
・自動車で突っ込み2時間支障、車両や設備も損害、振替も発動
→振替費用、車両設備修理費、緊急出動した作業員経費
などを請求。この場合は1000万円以上の請求になる事が
多いが、任意の自動車保険加入者ならばそれを充当して
もらうえる事もある。
なお鉄道会社と旅客側とは目的地まで運ぶ契約をしているだけで
普通列車の場合「遅れた時間」について保障する義務はありません。
終電頃にタクシー券を出す場合がありますが、これはあくまでも善意
です。
No.5ベストアンサー10pt
いちおう関係者ですが。
賠償額は車両などの修理にかかった物理的な費用と列車の遅延で発生した払い戻し額などの金銭的損失です。遅れたことによる時間的損失や慰謝料は勘案されません。
ほんの2,3分止まっただけで物理的な被害がなければ2~3万。車両が廃車になるような状況になったり、特急券の払い戻しが発生した場合は数千万に及びます。閑散線の場合は影響度も低いので金額は低くなります。
被害額以上の賠償金は取れないのであって、故意であっても2~3分止めただけで数千万ということはありえません。
故意か過失かによっても異なるのであって、自殺の場合は故意にあたるとおもいますが、過失の場合は請求したとしてもわずかな金額になるようです。
また自殺者の経済状況からみてナンセンスな金額を要求することもありません。
自殺でなく過失でホームから転落したなどの場合は逆に鉄道会社の安全対策が取りざたされることもありますね。
結局のところケースバイケースってことですが、ある程度は泣き寝入りになっているでしょうね。特に乗客は。
有効な対策になっているかどうかは議論の余地がありますが、ホームの先端付近に死角を作らないとか、ホームドアを設置するとか、踏切に照明を設けるとかの対策は行なっています。
踏み切りで脱輪とか、クレーン車が架線に懸かった事故で何千万だか億単位の損害を請求との記事は目にしても、自殺者の遺族に対する損害請求は、鉄道会社が公表しないので部外者には判りません。
現実問題、請求しても取れない場合が殆どでしょうし、遺族の心情に追い討ちを掛けるような事は出来ないでしょね。
まぁ、形だけの請求は有るかも知れませんが、結局泣き寝入りなる事が多いと思います。
現役をリタイヤした、某鉄道会社の元駅長から直接聞いた話では、後処理に大変苦労させられるようで、当事者が遺書を残していてくれたら、「ホーっとする。」と語っていました。
高校の時の担任の先生から 公共の電車を私的な理由でほんの2,3分
とめただけで 数千万円の賠償金を請求されると聞いた事があります。
私が実際体験した訳ではないので 本当の事はわかりませんが
本当なら線路に飛びこんで 自殺した人の場合
死体の片付けやらで電車が数時間遅れる事になるのですから、
ものすごい金額を鉄道会社から請求されるんじゃないでしょうか
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