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弁理士来年合格を目指しているものです。

実用新案法 10条(出願の変更)の1項では、「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達の日から30日、又は特許出願の日から9年6月を経過すると、特許出願→実用新案の出願の変更ができない」と定められています。
ここで疑問なのですが、例えば特許出願後 9年3月後に拒絶査定の謄本の送達をうけることなんてあるのでしょうか?特許の審査請求は出願から3年以内でないといけないと思うのですが・・?それだった拒絶査定が(例えば)9年3月後なんてありえないので出願変更としている期間が長すぎると思うのですが?

A 回答 (1件)

一番可能性が高そうな例としては、分割出願を繰り返し起こした場合を考えて頂ければいいのですが、それぞれ審査に3年程度かかるとしても、3~4回分割出願を繰り返せば、9年ぐらいは経過してしまいます。


この場合、分割出願は出願日が遡及しますので、10条の制限を受けることになります。
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この回答へのお礼

なるほど・・
そういう場合にこの制限が効いてくるんですね。
すっきりしました。
明快な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/20 19:22

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