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大病院の皮膚科で外来初診を受けました。
請求書に特定療養費として1000円と消費税50円が通常の医療費の他に請求され支払いました。
尚診察内容は極めて簡単でした。
いままでこの病院には何十回と各科で診て貰っていますが特定療養費を支払ったのは初めてです。
これは何なんですか、何方か教えて下さい。

A 回答 (3件)

詳細は分りませんが、以下の参考URLが参考になりますでしょうか?


「日本病院学会」
この中に
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再診料の特定療養費については、取得しているのは6%の病院だけで、料金は14日以内病院で平均1000円、それ以外は平均525円だった。
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1000円と500円は病院によってことなるのでしょうかね・・・・?

http://www.onh.go.jp/ns/shinryo.htm
(国立大阪)
この中では初診のケースですが、
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現在紹介率30%超ですが、50%になれば初診特定療養費は\2,500になります
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この文章によると「特定療養費」は病院の裁量である程度の範囲で徴収可能なのでしょうか・・・?

http://www.min-iren.co.jp/10press/sinbun/2002/03 …
(4・1診療報酬改定)
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200床以上の病院で再診料に特定療養費を導入する
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ご参考まで。

参考URL:http://www.kaigo-fukushi.com/j-shakai/200206/j-s …
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 これは国の方針で「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的とし平成8年4月に旧厚生省によって制定されました。


 金額は病院によって異なりますが、2~3000円程度が相場のようです。
 なお、医療機関(当該病院・医院等以外)の医師の紹介状を持参した人、公費の医療券(結核予防法・特定疾患等)を持っている人、救急車で来院し救急医療センターで救急診療を受けた人は初診料特定療養費算定の対象にはなりません。

※余談になりますが、最近医療事故を起こした某大学病院は、特定医療機関の資格を返却するようです。
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国が病院と診療所の機能分担の推進を図るため定めた制度で、他の医療機関等からの紹介なしに200床以上の病院において初診(初診料を算定する要件を満たした場合)で受診した場合、初診料以外に病院で定めた金額を徴収できる制度です。

ただし、救急車等緊急での来院・及び紹介状があれば特定療養費は必要ありません。
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